自賠責保険における重過失減額
自賠責保険は、必要最低限の保障が受けられる強制保険です。
受けられる保障の内容としては、傷害分(治療費や交通費、休業損害、入通院慰謝料等)では上限120万円まで、それとは別に後遺障害等級に応じて後遺障害分(逸失利益、後遺障害慰謝料)が支払われることが一般的です。
しかし、自賠責保険でも過失が大きい場合には、過失割合に応じた減額がされる決まりがあります。7割未満の過失と認定された場合には特に減額はありませんが、7割以上の過失がある場合には下表のとおりに減額されることとなります。
なお、自賠責における過失割合の認定に関しても、後遺障害認定と同じように意見を出したり、異議申立をすることができます。実際に当弁護士事務所で扱った事案で、自賠責保険における過失割合の認定が解決結果を大きく変えた事案がありますのでご紹介します。
重過失減額なしと判断された例
兵庫県在住のSさんは、道路上でうずくまっているところを自動車に轢かれる交通事故に遭いました。Sさんは救急搬送されたものの、交通事故の発生から数時間後に息を引き取りました。
加害者側保険会社は、Sさん側の過失が大きいことを理由に特に支払うべき損害賠償金はないものと判断したようで、具体的な方針も示されぬままの状態でした。Sさんのご相続人は、Sさんの交通事故の件についてどう進めていくべきかがわからず、当弁護士事務所に相談されました。
確かに、加害者側保険会社に損害賠償請求をするにはSさん側の過失が大きいことがネックになってしまいます。しかし、当弁護士事務所は、Sさんの過失が7割未満であることを主張し、重過失減額の認定を免れることで少しでも多くの自賠責保険金を受け取っていただくことがご相続人にとって最良の解決であると考えました。
Sさんの相続人から委任を受けた当弁護士事務所は、まず、交通事故の発生状況を確認すべく、刑事記録の取り寄せを行いました。刑事記録の内容を細かく分析し、Sさんの過失割合を有利に主張できるような要素がないかを確認しました。
その後、当弁護士事務所が作成した意見書を添付し、自賠責保険会社に申請した結果、当弁護士事務所が主張したとおりにSさんの過失が7割未満であると認定され、死亡の自賠責保険金3,000万円を満額受け取ることができました。
今回ご紹介した事例のように、過失割合が大きい場合でも交通事故により重篤な傷害を負われた方の場合は、弁護士にご依頼いただくことで受け取れる保険金額が変わってくるケースがあります。
重篤なお怪我をされた方や、そのご家族の方は、過失の大きさに関わらず、一度当弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
*そのほか、異議申立により重過失減額の認定が不適用となった事案はこちら。
Tさん(【後遺障害7級】自賠責の重過失減額を撤回させ大幅増額した事案)
Hさん(高次脳機能障害|異議申立により等級上昇・重過失減額不適用)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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