交通事故と税金 ~その2~
交通事故による保険金と税金について
(1)被害者が受け取る保険金について
交通事故のために、被害者が加害者側の保険会社(対人賠償保険・対物賠償保険)から損害賠償金を受け取った場合は、加害者から受け取る場合と同様、税金はかからないのが原則です。
また、被害者が被保険者となる車両保険・無保険車傷害保険等の自動車保険、傷害保険等の保険についても同様に、所得税法上非課税となります。
(2)死亡保険金を受け取る場合
一方、自動車保険(車両保険・無保険車傷害保険等)や傷害保険から死亡保険金を受け取る場合については、課税対象となります。
この場合、該当保険の保険料を誰が負担していたかによって、課税される税金が異なるので注意が必要です。
ア、被相続人(被害者)が保険料を負担していた場合、死亡保険金の受取人が相続人であれば相続、受取人が相続人以外であれば遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税の課税対象となります。
イ、保険金受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は一時所得として取り扱われ、所得税の課税対象となります。
ウ、第三者が保険料を負担していた場合、保険金受取人が当該第三者から死亡保険金の金額の贈与を受けたものとされ、贈与税の課税対象となります。(相続税法5条1項)
但し、人身傷害保険から受け取る死亡保険金については、全額が課税対象とはなりません。
当該死亡保険金のうち、加害者側の過失部分については、本来加害者が支払うべき損害賠償金に当たりますので、被害者側の過失部分のみが課税対象となります。
例えば、死亡保険金1億円で過失割合が加害者80%:被害者20%の場合であれば、被害者側の過失部分20%にあたる2000万円のみが課税対象となります。
以上の通り、交通事故により支払われる損害賠償金・保険金は原則非課税ですが、例外が設けられており、場合によっては判断が微妙な場合もありますので注意が必要です。
詳細は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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