交通事故の後遺障害認定に際してのポイント
交通事故の後遺障害等級認定手続きでは、ドクターが交通事故被害者の症状を直接見る訳ではなく、提出書類のみで判断されます。
適切な後遺障害の認定を受けるためには、過不足なくご自身の症状を明らかにしなければなりません。後遺障害が認められるためにはどこに気を付けるべきなのか、ポイントをいくつかご説明します。
交通事故の後遺障害認定手続について
自賠責保険の後遺障害等級認定は「書類審査手続き」であり、保険料率算定機構の担当者が直接被害者と面談することは原則としてありません。
自賠責調査事務所は、提出された後遺障害診断書、交通事故から症状固定日までの診断書、画像所見やその他の検査結果のみで判断を行います。
『証拠資料が不十分』と判断される場合には、自賠責調査事務所から主治医に対して医療照会が行われる場合もありますが、これも必ず行われる訳ではありません。
また医療照会をされたとしても書面での問い合わせが行われるだけです。
このため、提出する後遺障害診断書の記載内容・治療経過・画像所見等の検査結果が重要となるのです。
他覚所見(客観的な症状の裏付け)の重要性
後遺障害認定手続では、公正な判断を行うため、各種検査結果などの客観的な資料を重視して判断が行われます。こうした各種検査結果などの客観的な症状の裏付けとなるものを「他覚的所見」と呼びます。
「他覚的所見」の中でも、XP・MRI・CTなどの画像所見が最も重要視されていると言えます。
理由としては、画像所見では被害者の主観が入りこむ余地がなく、最も客観的な証拠と言えるからです。
このため多くの後遺障害では、画像所見による立証が不可欠となります。
画像検査は、交通事故後できるだけ早い段階で撮影しておくことをお勧めします。
交通事故から時間が経ってから撮影した画像については、交通事故とは別の原因により受傷した可能性が指摘され、因果関係を否定される場合があります。
このような場合、本件交通事故による受傷であることを認めさせるため、弁護士による補充の立証が必要になります。
交通事故の後遺障害診断書について
自賠責調査事務所は、交通事故被害者が『治療・通院を続けたが、結局治癒することなく残存してしまった症状』のみを交通事故の後遺障害の判断対象とします。
このため、治療の最終段階の診断書である後遺障害診断書の「自覚症状」に記載された症状のみが判断の対象となります。
実際に症状があらわれていても、後遺障害診断書に記載のない症状は、治療終了段階では症状が消失しているものと見做され、判断してはもらえないのです。
後遺障害診断書の作成に当たっては、自分に残っている症状は、余すことなく説明し、「自覚症状」として記載してもらうことが必要です。
また自分に有利な検査結果(他覚所見)がある場合、交通事故の後遺障害診断書の「他覚症状・検査結果」欄に記載してもらう必要があります。これは、後遺障害診断書に記載がなければ無視される訳ではありませんが、自賠責側の見落としを防ぎ、有利証拠を明確にするという点で重要です。
治療経過について
後遺障害認定では、交通事故と因果関係が認められる症状についてのみ、交通事故の後遺障害の判断の対象となります。
このため交通事故により受傷した部位について、交通事故後から症状固定日まで治療が一貫して継続していることが必要となります。
よく見かけるのが、他の傷病の症状と混同し、正確な診断が行われない場合です。
例えば、交通事故直後から肩関節の疼痛などの症状が出ており、その他に頸部捻挫もあった場合です。
医師に「首から肩にかけて痛む」と告げたところ、医師は「首から肩甲部が痛い」と判断。
頸部捻挫の症状として扱われ、肩関節の捻挫が見過ごされることがあります。
自賠責調査事務所は治療の継続について、経過診断書(毎月発行される診断書)の「傷病名」で判断します。従って症状固定時期になって「肩関節捻挫」があったと主張しても、『治療実績がない』ということで因果関係を否定されるおそれがあります。
病院では気になる症状はすべて伝えること、症状の出ている部位を正確に伝えること、症状の出た部位は治療を継続してもらうことが重要です。
後遺障害等級認定についてお困りの方は、交通事故問題解決のプロである当弁護士事務所にご相談ください。
以上いくつかのポイントを挙げましたが、具体的症状により必要とされる証拠や治療実績は異なります。
具体的な後遺障害の獲得の見通しについては、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/林 征人
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