交通事故に関するコラム

脊髄損傷の交通事故後遺障害認定

脊髄損傷の等級認定には因果関係の立証が不可欠

脊髄損傷は局所的な症状にとどまらず、身体の各部にさまざまな症状を呈する傷病です。脊髄損傷の症状は多岐にわたり、麻痺や膀胱直腸障害、巧緻運動障害等がありますが、重度のものでは日常生活に介護を要します。症状の程度にもよりますが、自分の意思で思うように身体を動かせず、生活状況ががらりと一変してしまうことも少なくありません。

ただし、脊髄はヘルニアや後縦靭帯骨化症などの経年性変化がよくみられる部位です。そのため、交通事故により脊髄損傷の傷害を負い、重大な障害が生じたとしても、交通事故と脊髄損傷の因果関係を立証できなければ、後遺障害が非該当との判断を受けることになってしまいかねないのです。

 

事故による脊髄損傷の立証について

当弁護士事務所で実際に扱った脊髄損傷の事例を比較してみると、近年の後遺障害認定(自賠責)の傾向としては、脊髄のMRI上に外傷性を裏付ける輝度変化があるか否かという点に重きを置いて判断をしています。
脊髄損傷は、損傷部の状況により、MRIの輝度が時間が経つにつれて変化しますので、撮影時期によっては、損傷が確認できなくなります。このため、脊髄損傷では、早期のMRI撮影が重要になります。もちろん、MRI所見だけでなく、症状経過や神経学的所見の推移が整合していることなども重要な判断材料となります。

では、脊髄損傷の症状があってもMRI上に輝度変化が見られない場合は、脊髄損傷は認められないのでしょうか。

当弁護士事務所でも、重篤な脊髄損傷の症状があるものの、MRI上に明確な輝度変化がなく、交通事故との因果関係が否定され後遺障害非該当となった方から、ご相談・ご依頼をいただいたケースがあります。
このケースでは、当弁護士事務所では、MEP(運動誘発電位)検査及びSEP(体性感覚誘発電位)検査を受けていただくことを提案し、検査の結果を分析。その結果から、錐体路(随意運動を司る中枢神経系の伝導路)障害が発生していることを客観的に証明することに成功し、カルテなどの細かい分析も加えたことで交通事故と脊髄損傷の因果関係が認められ、自賠責から7級の認定を獲得することができました。

 

適切な後遺障害等級・損害賠償金の獲得を目指しましょう!

MEP検査やSEP検査は、MRI検査などと比べるとまだまだメジャーな検査ではありませんし、検査が可能な医療機関も限られていますが、適切な後遺障害を獲得するため有用な証拠となり得ます。

当弁護士事務所は、さまざまな検査結果を分析するために医学知識を身に付けていきたいと考え、日頃から医学分野の勉強に取り組んでいます。医学知識を活かし、適切な後遺障害の判断がなされずに苦しんでいる交通事故被害者の方々を救済する新たな手立てを提案できるよう日々の業務に励んでいます。

お困りの方は、是非当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 御厩高志

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