「そろそろ症状固定を」と言われたら?
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『加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定では?」と言われたのですが…』
このようなご相談をよくいただきます。
この場合まず意識していただきたいのは、「症状固定時期を判断できるのは主治医だけである」ということです。つまり、これ以上治療を続けても治らない状態にある(=症状固定)と判断できるのは、まさに治療を続けてきた医師だけなのです。
など、いろいろな情報が飛び交うかもしれません。
しかし当弁護士事務所にご相談いただく被害者には、同じむちうち症(頸椎捻挫)でも、半年で通院が終わる方もいれば、10か月~1年ほど通院が長引く方も多くおられます。
基本的には主治医の先生と話をし、症状固定時期を決定してください。間違っても「加害者側の保険会社から催促された」という理由だけで、わからないまま症状固定するようなことは避けなければなりません。
症状固定をして後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級申請を行うことができます。
その際もっとも根本的な書類となるのが「後遺障害診断書」であり、各種検査や画像撮影が実施される場合があります。このとき、「等級を認定するために必要な」診断書の記載や検査・画像資料があるのですが、医師の側がそれを把握していない場合があります。
そこで、「いずれの後遺障害に該当しうるのか」を想定したうえで、
などをチェックする必要があります。適正な後遺障害獲得という視点からの確認が必要です。
上記の内容をご覧になられても、『実際、自分の場合はどうなんだろう?』と思われることも多いでしょう。当弁護士事務所では、症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載内容についてもアドバイスをさせていただいています。症状固定前にご相談いただくと、ご納得のゆく解決への流れに沿って、スムーズに進めることも可能です。
※事案によっては、先に診断書をご用意いただいてから相談させていただくケースがあります。
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STEP 2
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受任
適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。
【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。
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