後遺障害等級の上昇について
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交通事故被害者側の立場で考えると、「治療を続けたが、事故で受けた怪我が最終的に治らなかった。障害が遺(のこ)ってしまった。『治療を続けてもこれ以上は改善しない』と主治医に言われた」という状態になった時に、このことが問題になります。
自賠責の後遺障害の場合では、「交通事故で受傷し、その結果、精神、肉体に遺ってしまった後遺症の内、後遺障害別等級表にある障害が遺ったもの」ということになります。
皆さんは、後遺症という言葉は耳にされたことがあると思います。辞書などによると後遺症とは、「病気や怪我の主症状が治癒した後に長く残存する機能障害」等と説明されています。
つまりは、後遺症の意味する範囲の方が広く、後遺障害は「後遺症の内の障害と認めるもの」というような意味合いになります。 以上のような次第で、「後遺症はのこったが、後遺障害等級は認定されなかった」ということも起こるわけです。
交通事故による怪我といっても種々あります。 かすり傷だけで済んだ方、 不幸にも交通事故で指や足を失った方、 治療等によって外見上は事故前と変わらない様子の被害者の方でも「脊髄等の神経に大きなダメージが残ってしまった」等、神経を損傷した結果の後遺障害もあります。
交通事故による後遺障害については、自賠責保険では損害保険料率算出機構が審査し、後遺障害の等級を認定します。自賠責の後遺障害等級は、一番重いもので1級から始まり、14級までの等級が定められています。
後遺障害の等級は第三者機関(損害保険料率算出機構)による調査、判断後、認定されますが、後遺障害等級が判断される要素はさまざまで複雑です。
適正な後遺障害の認定を受けるにあたって、現実の問題として、「さまざまなノウハウを持った、複雑な手続等を任せることが出来る弁護士が必要な場合」があります。例えば、被害者が主治医に症状説明をうまくできていなかったことで後遺障害の判断が違ってしまうこともあります。
こういった場合に交通事故を得意とする弁護士に相談することは重要です。 受けた被害に見合う適正な賠償を求めていきましょう。 被害者には経験豊富な弁護士に依頼することで解決していく方法があります。
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