賠償金の増額について
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「保険会社が提示する示談金額が適正なものなのか?」 この疑問を持つことなく示談に応じる被害者の方も多くいます。
しかし、あなたがこのサイトを尋ねてこられたのは、何か疑問があったからではないでしょうか? もし、何かすっきりしないということであれば、当事務所にご相談ください。
当初の後遺障害併合11級 → 併合7級に!!
自賠責の当初の認定は、上腕骨骨折、骨盤骨骨折などに伴う関節の可動域制限併合11級。
異議申立せず、示談金約3534万円で話をすすめようとする、当初依頼の弁護士に納得いかず、委任解消、当事務所に依頼された。
当事務所で医学的分析、主治医に協力を求め、異議申立した結果、併合7級が認定。
紛争処理センターで解決できず、訴訟移行し、判決が下された。
その結果、1億0499万6911円(既払込)の賠償金を得ることが出来た。
このケースでは、当初、上腕骨の偽関節が認められず、後遺障害等級併合11級との自賠責の審査結果となりました。その後、当事務所で受任後、主治医に面談・照会し、上腕骨の偽関節を明確にした上で、自賠責に異議申し立てした結果、併合7級の後遺障害が認定されました。
その後、交通事故紛争処理センターでの話し合いを続けましたが、折り合いがつかず、最終的に裁判となり、最終的には賠償金として1億0499万6911円(既払額込)の支払いを加害者に命ずる判決が下されました。
このように、交通事故で被害者自身の身体に受けた被害が正確に診断されてない場合もあります。
医学の知識のない被害者では、後遺障害の内容を医学的に説明することなど、ほとんど不可能です。
この被害者の場合は、「(被害者自身に残った)正確な障害を診断できる医師」との出会いがあったことも、適正な賠償金獲得の転機となりました。当初の後遺障害併合11級のままであれば、この被害者は、受けた被害に見合う賠償を受けられないままに、その後の人生を過ごしていくことになっていたでしょう。
このケースでもそうですが、一人で悩んでいるだけでは、自身の受けた被害に見合う賠償を受けることはできません。
経験豊富な弁護士に相談することで解決策が発見できることが多々あります。
「きちんとした賠償を受けられていない」、「示談金はこれでいいのだろうか」と感じたときは、当事務所にご相談ください。
経験40年、解決実績4,000件!
大阪はなんばにある【プロスト法律事務所】は、これまでに4,000件以上の交通事故事件を解決してきました。慰謝料の示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要になったら、大阪はなんばの【プロスト法律事務所】までご相談ください。
交通事故・人身事故の、慰謝料や後遺障害等級問題の解決に、医学知識は必要不可欠です。当弁護士事務所は、4,000件を超える交通事故事件解決の経験と、弁護士事務所全体の取り組みとして、定期的に医学研究会を実施し、日々医学知識の蓄積、向上に励んでおります。
当弁護士事務所は、事故によって怪我や重症・死亡などの被害を受けた、交通事故被害者の方のご相談のみを承っております。申し訳ありませんが、物損事故、また交通事故加害者側のご相談はお断りしております。交通事故被害者の救済を専門に扱う事務所の方針ですので、なにとぞご理解くださいませ。
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STEP 2
弁護士と対面相談相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。
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適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。
【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。
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