交通事故に関するコラム

会社役員の休業損害

会社役員の方が交通事故に遭われた場合、
「保険会社から、休業損害は支払えないと言われた。」
「不当に低い休業損害を提示された。」
といった話をよく聞きます。
役員であったとしても、他の社員と同様に仕事をしている方については、交通事故後に休業を余儀なくされた場合には休業損害が発生します。 

たしかに会社役員の場合、通常の給与所得の方とは違い、基礎収入の算定に当たって特有の問題があります。ただし、どの程度の休業損害が認められるかは個別の事情により異なりますので、事情に応じた適切な休業損害を請求することが必要です。

 

基礎収入の考え方

まず会社役員の方の場合、「休業損害がない」と言われてしまうのはなぜなのでしょうか。
会社役員の報酬は通常、労務対価部分(労働の対価として支払われる報酬)利益配当部分(企業の経営者として受領する会社利益の配当)に分けることができます。
このうち利益配当部分については、本人が休業したとしても減少することはありませんので賠償の対象とはなりません。
そこで会社役員の基礎収入は、役員報酬全額から利益配当部分を除外した金額ということになります。
この労働対価部分と利益配当部分の割合の認定は、会社の規模や被害者の地位、仕事内容、報酬額、他の役員との差異などを参考にして判断されます。
例えば、実際には名目上の役員に過ぎず、労務の提供がない場合、純粋に役員の地位に応じて報酬を貰っている状態であるため、休業損害は発生しないことになります。

 一方で、中小企業の場合では役員であったとしても、周りの社員と同様に仕事をこなしている場合がほとんどです。
実際の仕事内容と報酬を比較した場合、報酬が労働内容の対価として相応のものであると言える場合には、役員報酬は労働の対価であり、利益配当部分は存在しないとの判断もあり得ます。

以上の通り、役員報酬の基礎収入の認定は、実際の事情に応じて判断するものであり、会社役員というだけで休業損害が否定されるということではありません。
加害者側保険会社から「休業損害を支払わない」と言われた場合は、実際の労働状況を明らかにして休業損害が発生していることが争点になります。

 

休業期間中も報酬の減額がない場合

休業期間中も交通事故以前と同様の役員報酬が支払われている場合、休業損害が発生していないと判断されることが多いようです。
ただし、いくつかの例外があります。

一つは、会社が役員の生活費のため短期の貸付の趣旨で報酬を支払っていた場合です。この場合、役員は賠償金の受け取り後に、報酬相当額を返済することになりますので、休業損害には影響を及ぼしません。

もう一つは交通事故後、被害者が怪我のため労務の提供ができなくなったにもかかわらず、会社が役員報酬相当額を負担し、被害者に報酬を支払っている場合です。
この場合は、会社は加害者に代わって休業損害を支払っているといえますので、会社が支払った役員報酬の額だけ、加害者に対する損害賠償金を取得することになります。

企業損害について

交通事故により、会社役員が休業を余儀なくされたことによって、会社の営業に影響が生じ、会社に損失が生じることがあります。
企業損害については、交通事故による間接的な損害に過ぎず、加害者も事故の際に損害の発生を予見することができないため、交通事故による損害として認められないのが原則です。
ただし会社の規模が小さく、ほぼ会社役員である被害者の個人事業と同視できる場合には、企業損害=被害者の損害といえますので、損害が認められる余地があります。
この他、加害者が故意で事故を起こした場合などには、企業損害も認められると解されています。

 

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文責 プロスト法律事務所 弁護士/林 征人

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