保険会社から賠償金の提示があったら?
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保険会社から示談金の提示を受け取った場合、その金額が妥当なのかどうか、多くの方は判断しにくいのが現状でしょう。なぜなら、保険会社の提示した示談金額が何を根拠にしているのか不明であるからです。入院・通院の慰謝料の金額や、後遺障害に関する金額については、算出方法をみてもよく分からないことが多いと思います。通常、保険会社の提示する賠償金額は、弁護士の用いる基準(下図、裁判基準参照)よりも低い基準で算定していることがほとんどです。
損害賠償額の計算の基準には、右図上図のように①裁判基準、②自賠責基準、③(任意)保険会社基準の3つがあります。
基本的に「①裁判基準」が被害者にとって最も金額が高い基準となります。弁護士は、この裁判基準に従って損害賠償金額を算定します。
つぎに「②自賠責基準」は最低限の補償を目的としているので、裁判基準より低い金額となります。
さいごに加害者側の保険会社が提示する「③(任意)保険会社基準」も、「自賠責基準」に近い金額になる場合がほとんどで、やはり、裁判基準での解決が重要になります。
前述のとおり、被害者にとって最も金額が高くなる基準は「裁判基準」です。しかし被害者の方が単独で示談交渉にあたっても、裁判基準での解決は困難です。
そのため裁判基準での解決は、専門家の弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士が示談交渉に当たることで裁判基準での解決が望めますし、弁護士がいることで保険会社が示談段階から裁判基準での解決を示唆するケースも多いからです。
当弁護士事務所【プロスト法律事務所】は、法律の知識や交通事故解決の実績はもちろん、医学的な見識も持ちあわせています。法律と医学の知識を掛け合わせ、交通事故被害者にとって最良の解決に全力で取り組みます。
示談交渉で保険会社と折り合いがつかなければ、裁判をせざるを得ません。しかし裁判は、おおくの時間やお金がかかってしまいます。月1回程度、平日に裁判所に行かなければなりませんし、相手の主張が書かれた文書について、法律面・医学面からの適切な反論が必要となります。場合によっては尋問もしなければなりません。つまり被害者の方の負担が重すぎるのです。
しかし弁護士にご依頼いただければ、たとえ裁判になっても弁護士が代理人として活動するため、被害者の方の負担は大きく減ります。また法律面・医学面からの適切な主張や反論も行えます。
なお裁判になった場合、弁護士費用※1や遅延損害金※2も追加請求できます。
保険会社からの示談案は、後遺障害の認定結果とともに提示されることが多いです。しかし保険会社が後遺障害等級認定手続きをどのようにしたのか、被害者には不明です。後遺障害の等級は、損害賠償金額の重要な基準となります。等級が一つ違うだけで、損害賠償金額は何十万円から何百万円、場合によっては何千万円も変わることもあります。
残念ながら、被害者がご自身の後遺障害等級について妥当であるかどうかを判断することは、膨大な医学的知識が必要となるため、極めて困難です。
当弁護士事務所は医学研究にも力を入れております。このため賠償金が妥当なのかどうかと同時に、認定された後遺障害が妥当かどうかも検討します。当弁護士事務所では電話でのお問い合わせ段階から、相談者の方の具体的な事情をおうかがいしながら、提示された賠償金額が妥当かを判断しております。
「賠償金額を提示されたが、妥当なのか分からない…」という方。
ぜひ一度、当弁護士事務所へご相談ください。
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