交通事故の解決事例(すべて)

【幼年者の交通事故】逸失利益の喪失期間が「67歳」まで認定!

【後遺障害12級】過失割合40%→25%へ減算

障害
被害者:
兵庫県 10代 / 男性 / 小学生
傷病名:
頭部外傷後めまい
等級:
12級
当方弁護士に委任前 272万円
当方弁護士に委任後 848万円

初期提示額の約3倍。576万円のup!

「加害者側弁護士に調停を起こされた!」

兵庫県在住のHくん(当時 11歳)は自転車で走行中、交差点で四輪車に衝突する交通事故に遭いました。交通事故によって転倒し、頭がい骨骨折などのお怪我をされ、頭部外傷後のめまい症状(12級13号)などが認定されていました。

その後、加害者側保険会社に弁護士が入り、調停を起こされましたが、Hくんのご両親は提示金額の妥当性などの判断に困って、当弁護士事務所にご相談に来られました。 特に、Hくんが症状固定時に11歳の少年であったことから、将来の補償も含めた適正な賠償額となっているか心配されていました。

当弁護士事務所では、後遺障害が適正かの点も含め、慎重な対応が必要なことをお伝えしました。なお、調停は不調により終了となりました。

(大阪の)交通事故紛争処理センターでの交渉

その後、当弁護士事務所では、(大阪)交通事故紛争処理センターにて交渉を行いました。

主要な争点は、

①後遺障害逸失利益の喪失年数と平均賃金の基準額
②過失割合

などでした。
双方の主張は鋭く対立。あっせんでは折り合いがつかず、早々に審査に進む展開となりました。

3倍を超える増額

審査の場でも、上記争点が議論の中心となりました。

①(逸失利益)について、加害者側は10年と主張。この点、子どもさんの逸失利益の計算は、特別の事情がない限り18歳からスタートするので、症状固定時11歳の少年である本件では、実質的に3年しか認めない内容でした。
その場合、『平均賃金も20代のものを用いるべき』との主張でしたが、これに対し当弁護士事務所は脳挫傷痕の存在などを示し、期間は67歳まで。基準額は全年齢平均賃金(全世代の平均であるため、20代より高額となる)によるべきとの主張を行いました。

②(過失割合)については、加害者側から自転車に高速走行があったなどとして、自転車側に40%以上の過失があるとの主張が行われましたが、当事務所はこれらに丁寧に反論。

結果として、審査においては

①については、67歳まで全年齢平均賃金
②は25%とする判断

がされ、総額848万超の裁定が下りました。
調停時の提示額は約272万でしたので、3倍超の増額となりました。

子どもさんの交通事故については慎重な判断を。

子どもさんに後遺障害が残った場合、将来が開かれている分だけ未確定な部分が多く、大人とは異なる考慮や主張・立証が必要となります。

当弁護士事務所では、未成年の事例も多く取り扱い実績があります。
交通事故に遭われた子どもさんの補償について疑問がある方は、一度、当弁護士事務所へご相談なさってみてはいかがでしょうか。

 

文責 プロスト法律事務所

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