大阪府在住のKさんは、青信号で横断歩道上を自転車で横断中に、交差点を右折してきた対向車に衝突される交通事故に遭いました。この交通事故により、Kさんは、脳挫傷や急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折等の重篤なお怪我を負いました。
Kさんは交通事故直後から意識障害があり、1か月を経過しても意識がはっきりしない状態が続きました。意識を取り戻したKさんは、ご家族の目から見ても明らかなほどに記憶力が低下しており、簡単な受け答えはできるものの、なかなか会話が嚙み合わずにコミュニケーションをとるのに時間がかかるようになっていました。
また、意欲の低下が顕著であり、自発的な行動・言動も一切みられず、日常生活全般において介護が必要となりました。
ご家族はKさんの状態が少しでも改善することを願っていましたが、医師からは治療による改善の見込みは少ないと判断され、交通事故の発生から約半年の入院治療ののちに、症状固定となりました。
その後、Kさんは自宅での介護体制が整うまでの間、介護施設に入所することになりました。
Kさんのご家族は、将来的な不安を抱えるとともに、ご自身らの力だけでは納得のいく解決は困難であると考え、当弁護士事務所にご相談・ご依頼いただきました。
ご家族を成年後見人とする審判がなされた
Kさんは交通事故後、判断能力が十分でなく、ご自身で意思決定が難しい状態となっておられたことから、ご家族にご相談の上、ご家族を成年後見人とする成年後見手続を進めることとなりました。
成年後見手続に向けて、Kさんの状態をよく知る主治医に医療照会をおこなった結果、主治医はKさんが判断能力を有しておらず、今後回復する可能性も低いとの見解を明らかにしました。
医療照会結果をもとに家庭裁判所へ成年後見開始申立をおこなったところ、ご家族をKさんの成年後見人とする旨の審判がなされました。
その後、成年後見人と当弁護士事務所の間で正式に委任契約をおこない、交通事故の解決に向けて具体的に手続を進めていくこととなりました。
自賠責保険で別表第一 第1級1号が認定!
当弁護士事務所は、成年後見手続を進める一方でカルテや画像資料等の分析も並行して進めていました。カルテからは意識障害の重篤さがより明らかになり、頭部のCTやMRIの画像資料からは、複数の脳挫傷痕や広範囲に渡る脳出血があったことを確認できました。
自賠責保険へ後遺障害申請(被害者請求)手続をとり、医学所見と実際にKさんが日常生活全般に介護を要している状況にあること、成年後見手続をとりご家族が成年後見人となっている事実を示し、Kさんの後遺障害は別表第一 第1級1号に該当すると主張しました。
自賠責保険会社は、当弁護士事務所が主張したとおり、Kさんの後遺障害が別表第一 第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当すると判断しました。
訴訟にて将来の介護費用を含む約1億2,700円で解決!
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害等級をもとに損害賠償金を計算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Kさんのご家族は、自宅でKさんの介護を引き受けるため、自宅を改装し、介護用品を購入・レンタルされ、Kさんが施設から退所した後、懸命に介護にあたっておられました。重篤な後遺障害が残ったことによる逸失利益や慰謝料に加え、実際に介護にかかっている費用や労力、今後の介護においてかかると予想される費用全般を考慮すると、損害賠償金は相当高額になりました。
加害者側保険会社は一旦示談案を提示しましたが、当弁護士事務所の主張と大きな差がありました。そこで、当弁護士事務所は、示談交渉で納得できる損害賠償金額の獲得は見込めないと判断し、損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟では、将来介護費用が主な争点となりました。相手方代理人は介護の必要性や程度を疑問視し、部分的な介護で足りるのではないかと争ってきました。
そこで、当弁護士事務所は、交通事故後にKさんが入院・入所されていた医療機関及び介護施設のカルテを精査。また、実際にKさんの介護にあたっておられるご家族からも日々の具体的な介護内容などを確認した上で、書面にまとめて証拠提出し、Kさんが日常的に常時全面的な介護が必要であることをあらためて主張しました。
裁判所は、双方の主張を踏まえた上で、Kさんには常時全面的な介護が必要であると認め、平均余命までの将来の介護費用を含めた和解案を提示しました。その後、双方の代理人が裁判所の和解案に同意し、本事案は合計約1億3,000万円で解決に至りました。
重傷事案の解決は当弁護士事務所にお任せください
重篤な後遺障害により介護が必要な状態となれば、生涯にわたって介護が必要な生活が続くこととなるでしょう。介護費用は将来的にかかるものも含めて損害賠償請求しなければなりませんが、数年、数十年先の生活まで見通しを立てて介護費用を算定することは実に困難です。
当弁護士事務所では、重篤な後遺障害事案を多数扱っており、将来の介護費用が認められた解決実績も多数ございます。交通事故により重傷を負われて将来の見通しなどにご不安を抱えておられる方はぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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