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裁判所(弁護士)基準で計算し、当初の提示金額より約2倍アップ

【後遺障害14級】休業損害見直しにより金額アップ

障害
被害者:
大阪府 20代 / 女性 / 会社員
傷病名:
頸椎捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前 165万円
当方弁護士に委任後 330万円

裁判所基準での請求、約165万円のup!

大阪在住のMさんは、自動車で停止中に後続車に追突され、頚椎捻挫(けいついねんざ)の怪我を負いました。交通事故から約1年間治療やリハビリを続けましたが、頚部の痛みや頭痛などの症状が残存し、加害者側任意保険会社での事前認定手続きで14級9号が認定されました。
その後、14級に基づく示談金の提示があり、提示金額が相当かわからず当弁護士事務所へご相談されました。

当弁護士事務所でも14級9号を前提に損害額を計算し、加害者側任意保険会社と示談交渉を開始しました。
結果として、当初の提示額と比較すると約2倍の、330万円で示談をすることとなりました。
当弁護士事務所に委任後、大きく金額が上がったのは通院慰謝料・休業損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料です。

当初の提示額  →  示談金額

通院慰謝料     78万8,000円 → 112万2,666円

休業損害      23万6,318円 →   53万6,341円

後遺障害逸失利益  46万2,073円 →   73万4,612円

後遺障害慰謝料      40万円 →   110万円

 

賠償金が増額した3つのポイント

①ポイント1:通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、裁判所(弁護士)基準を用いて算定したことにより増額しました。

②ポイント2:休業損害は当初の提示額が有給休暇を使用した分や、遅刻・早退分が計算されていなかったため、適正に計算し直すことで金額が上がりました。

③ポイント3:後遺障害逸失利益は当初3年分しか認められていませんでしたが、当弁護士事務所に依頼後は5年分の満額で認められ、示談に至りました。

 

文責 プロスト法律事務所

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