後遺障害「非該当」で賠償金の提示があったが…
大阪在住のBさんは、自転車で片側1車線の道路を走行中、路外から道路に侵入してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりBさんは、頸椎捻挫・腰椎捻挫などの傷害を負われ、約7か月間リハビリに通われました。
Bさんは頚(くび)や腰に痛みが残ったため、加害者側保険会社を通じて後遺障害申請されましたが、「非該当」という結果でした。
加害者側保険会社からは、後遺障害非該当に基づく賠償金の提示(54万1,783円)がありました。
Bさんは後遺障害の結果に納得いかず、当弁護士事務所に相談されました。
異議申し立てにより後遺障害14級認定!
当弁護士事務所はBさんの通院状況やMRI画像などを確認し、14級は認定される可能性が高いと判断しました。
医学的主張を補うため、主治医にも書面作成などの協力をお願いして異議申立した結果、当弁護士事務所の主張どおり、頸椎・腰椎ともに後遺障害14級が認定されました。
後遺障害が認定されると賠償金は大きくアップします!
その後の示談交渉は折り合いがつかず、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)に申立をしました。
最終的にBさんの事案は354万6,045円(既払抜)で解決し、当初の加害者側保険会社提示の賠償金(54万1,783円)から6.5倍以上の金額で解決しました。
後遺障害の等級が認定されるか否かで、解決時の賠償金額は大きく異なってきます。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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