交通事故による休業損害について
交通事故による休業損害について
交通事故の損害賠償請求のうち、消極損害(交通事故がなければ得られていた経済的利益)の一つに休業損害があります。
休業損害は、事故後に傷害が治癒するまで、もしくは症状固定に至るまでの間に働くことができなかったり、仕事に支障がでたりすることによる、収入の減少を損害として賠償請求するものです。
このため、交通事故による怪我によって収入の減少が想定できない場合には、休業損害は発生しないことになります。
収入が発生しない例としては、就業前の子供や不動産所得のみで生活している大家・地主などの場合です。
一方、専業主婦の場合は現金収入自体はありませんが、家事労働の経済的価値を認め、休業損害が認められています。
また無職者であっても、休業期間が長引く場合には、当該期間中に就労する蓋然性が認められる場合があります。
交通事故による休業損害の算定方法
休業損害は、現実に休業により喪失した額が分かっている場合にはその額が損害として認められます。
ただし、休業により喪失した額ははっきりとしない場合が多く、こうした場合には1日当たりの収入額(基礎収入)を認定した上で、相当な休業期間をかけて計算します。
休業損害を算定する場合の「休業期間」については、傷害の内容や程度、症状推移から相当な休業日数が認定されることになります。
このため、実際に休業していた期間についても、症状推移から見て就労可能性が認められる場合には、損害が認められない場合や、一定割合に制限されることがありますので注意が必要です。
よって、休業損害の一般的な算定方法は
基礎収入 × 要休業期間 × 要休業割合 = 休業損害
となります。
適切な休業損害を得るためには、相当な休業期間(要休業期間)・相当な休業割合(要休業割合)を把握し、証明することが不可欠となります。
基礎収入について
基礎収入は、交通事故前の収入を基に、1日当たりの収入額を算定するのが基本です。給与所得者・事業所得者などの場合には、事故前年度の源泉徴収票や確定申告書、休業損害証明書で、事故前の収入を明らかにします。
一方、交通事故前の収入が明確に立証できない場合や、家事従事者などの場合、平均賃金を参考として適切な基礎収入を認定することになります。
基礎収入については職業によって認定方法が異なっているほか、個別の問題が多くあるため、別途職業ごとにご説明します。
無職者が交通事故に遭った場合
代替労働力の雇用費用について
休業に関する損害としては、上記のような休業による収入の減少のほか、代替労働力の雇用費用が認められることもあります。
これは自分が休むことで損害が発生することを防ぐために、他人を雇用して代わりに働いてもらった場合、休業損害の代わりに雇用費用を損害として計上するものです。
この場合、代替労働力を雇い入れるための費用のほか、代替労働を行った結果、なお収入減少が発生した場合にはこの収入減少分も賠償の対象になるものと考えられます。
*交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
交通事故問題に精通していることはもちろん、医学領域にも明るいことが求められます。
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文責 プロスト法律事務所 弁護士/林 征人
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