給与所得者の休業損害
給与所得者の場合、使用者から交通事故前年度の源泉徴収票や確定申告書、休業損害証明書などの書類を用意してもらえる場合が多いので、交通事故以前の収入や休業の事実を立証することは比較的容易といえます。
このため、使用者から必要な資料を取り付けながら、休業損害・有給損・賞与減額などを適切に請求することが重要となります。
算定方法
給与所得者の基礎収入は、交通事故前3ヶ月の全収入額を事故前3ヶ月間のうち実際に仕事をした日数(実労働日数)で割り、実労働日1日当たりの収入額を算定するのが基本です。
ここでいう事故前の全収入額はいわゆる手取り額ではなく、税金や公的年金の保険料等を控除する前の金額です。
ただし、給与が固定給制ではなく歩合制の場合や、季節によって繁閑(ひんかん)の差が激しい職場に従事している場合などで、毎月の給与に大きくバラつきのある方もおられます。
このような場合、事故前の給与のみを参考にすると不平等となることがありますので、より長期間の収入を基礎にして、基礎収入を算定する必要があります。
なお交通事故後に昇給し、事故前年度よりも収入が多くなった場合には、昇給後については当該金額で休業損害を計算することになります。
保険会社側との基礎収入の算定方法の違い
休業損害の基礎収入を算定する際、保険会社の計算方法では3ヶ月の収入額を、休みも含めた全日数(90日)で割り、休みも含めた1日当たりの収入額を基礎にします。
しかしこの計算をもとに、会社を休んだ日数で休業損害を出すと、元からの休日が計算に入っている分だけ1日当たりの収入額は安くなってしまい、損をすることになってしまいます。
このような理由から、3ヶ月の収入額を3か月間の実労働日数で割り、実労働1日当たりの収入を基礎にしなければならないのです。
こうした計算方法の違いは保険会社に無視されがちですが、休みが長期に渡る場合には大きな金額の差が出てくる場合があります。
有給休暇を使用した場合
交通事故による受傷後、欠勤扱いを避けるため、有給休暇を使用して療養せざるを得ないという方が良くおられます。こうした場合、有給休暇を利用した日についても休業損害は認められます。
たしかに有給休暇を利用した場合には欠勤扱いにならず、減収は生じないことになりますが、代わりに被害者が自由に使えたはずの有給を不本意に消費させられていますので、有給利用日も休業日に含めて考えるのです。
賞与が減額された場合に請求はできるのか?
賞与の場合、勤め先の企業の業績や被害者本人の勤務評定など、多くの要素がかかわってくるため、事故前に比べて賞与が減額されたからといって、当然に損害として認められる訳ではありません。
そこで、交通事故による休業により賞与が減額されたという証明が必要になります。
具体的には、使用者から「賞与減額証明書」という書類を書いてもらった上で、賞与の算定の根拠となる賞与の支給規定が定められた就業規則などを添付する方法が一般的です。
交通事故後の退職について
交通事故による怪我が原因で退職した場合、退職日から症状固定日までの間の給与相当額が休業損害として認められることがあります。
ただし退職や解雇に当たっては、経営判断や個人的事情など多くの要素がかかわってくるため、保険会社側は容易には事故後の休業・後遺障害によって退職に至ったとは認めないことが多いのが実情です。
このため、事故後の怪我の状況や仕事へ影響、会社側の判断を適切に立証し、交通事故との因果関係を認めさせる努力が必要になります。
交通事故後の昇給・昇格の遅れ、降格について
交通事故後、欠勤のために昇給や昇格が遅れた場合、または降格された場合に、当該収入減が事故による損害として認められた事例があります。
もっとも欠勤の影響により昇給や昇格の遅れがあったことを立証することは困難な場合が多く、ほとんどの場合は逸失利益の問題で解決することになります。
ただし給与規定などで昇給・減給の条件が明確にされており、事故後の欠勤により昇給・昇格の遅れが立証できる場合などには、こうした収入減少についても損害として認められます。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/林 征人
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