追突事故で頸椎(けいつい)捻挫の傷害を負い…
大阪在住のXさんは信号待ちで停止中、後ろからトラックに追突される交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは、頸椎捻挫の傷害を負いました。Xさんは整形外科でほぼ毎日のようにリハビリ通院されましたが、頚(くび)の痛みや可動域制限は治ることなく、交通事故から約7ヵ月後に症状固定となりました。
Xさんは、「今後の後遺障害申請と、保険会社との示談交渉をお願いしたい」と、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はXさんのケガの程度、また通院状況や治療内容などから後遺障害14等級は見込めるのではないかと推測しました。
委任契約後、当弁護士事務所にて必要な書類を揃えて自賠責保険に後遺障害申請したところ、頸部の神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
主婦の休業損害 99万7,504円認定
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉をしました。
Xさんは、6人家族の家庭を切り盛りする専業主婦。交通事故以前は家事業務や両親の介護などすべてをされておられましたが、ケガの影響により、買い物や炊事をお子さま方に頼む日々が続きました。
しかし保険会社側は、Xさんが専業主婦で、パートやアルバイトをしていなかったことから休業損害を支払っていませんでした。
そこで当弁護士事務所は、
・Xさんが傷害を負ったことにより、家事業務をほかの家族に頼まざるを得なかったこと
・Xさんの事故前の家事業務が極めて負担の大きいものであったこと
などを具体的に主張しました。
最終的に保険会社は、主婦の休業損害として 99万7,504円を認め、Xさんの事案は治療費などの既払い金を除き、総額 378万9,433円で解決となりました。
当弁護士事務所はこれまでに、3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組んでいます。
「交通事故で弁護士が必要」と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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