追突事故で頸椎捻挫
大阪在住のAさんは赤信号で停止中、後ろの車に追突される交通事故に遭われました。
この交通事故によりAさんは頸椎捻挫の傷害を負いました。
Aさんは約7か月間、整形外科でリハビリ通院されましたが、頚(くび)の痛みや両手指、片足のしびれは治ることなく治療終了(症状固定)となりました。
Aさんは「今後の後遺障害申請の手続きを弁護士に任せたい。」と、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はAさんのMRI画像所見、また通院状況や治療内容などから、後遺障害14等級は見込めるのではないかと推測。
当弁護士事務所にて後遺障害診断書の内容を精査し、必要な書類を揃えて自賠責保険に後遺障害申請したところ、頸部の神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
示談交渉で解決!
その後、当弁護士事務所はAさんの損害賠償額を計算し、加害者側保険会社と示談交渉をしました。
加害者側保険会社は傷害(通院)慰謝料につき、『むちうちなどの神経症状のため、弁護士基準の3分の2の金額までしか出せない』と主張しました。
それに対して当方弁護士は、Aさんには両手や片足のしびれが強く残存し、仕事に復帰できず、最終的に退職せざるを得なかったことなど、Aさんの症状の重篤さを具体的に挙げて反論。
その結果、保険会社側は当方弁護士の主張をほぼ認め、慰謝料は傷害慰謝料、後遺障害慰謝料とも、裁判所(弁護士)基準の満額で解決することができました!
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な後遺障害の等級および慰謝料・賠償金を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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