- 保険会社から提示された金額は妥当?
大阪在住のAさんは、渋滞停止中に追突される交通事故に遭い、頚椎捻挫(けいついねんざ)のケガを負いました。
リハビリに励みましたが、頚部痛や右手のしびれの症状が残存し、交通事故後9か月で症状固定しました。
Aさんは事前認定手続きで頚椎神経症状14級9号が認定され、14級を前提とした示談金提示を受けていました。Aさんから当事務所に、「提示されている示談金が妥当かどうかわからない。」と相談を受け、提示内容を確認したところ、金額上昇の余地があったため、当弁護士事務所で示談交渉を行うこととなりました。
休業損害・逸失利益・慰謝料が交渉によりUP!
①休業損害
Aさんは仕事と家事をこなす兼業主婦でした。
しかし相手方の任意保険会社はAさんを給与所得者と判断し、仕事を休んだ分の休業損害(約18万円)のみを認め、主婦の休業損害は考慮されていませんでした。
当弁護士事務所は交通事故日から症状固定日までの主婦の休業損害を請求し、約140万円の休業損害が認められました。
②後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料
当初、相手方の任意保険会社の提示は、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料に対して合計 75万円(自賠責後遺障害14級保険金額)でした。
当弁護士事務所は、後遺障害逸失利益は主婦を前提とし、賃金センサスの平均賃金をベースとした金額にすべきであると主張(交通事故前年の給与所得額よりも賃金センサスの平均賃金額が上回ったため、高い方で計算)。後遺障害慰謝料は弁護士基準に基づき14級の110万円を請求し、当弁護士事務所の主張が認められました。
最終的に当初の相手方任意保険会社提示金額より254万1,030円上昇した400万円で示談が成立し、解決に至りました。
文責 プロスト法律事務所
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