信号無視の加害車両が衝突した交通事故
大阪府在住のIさんは、信号機のある交差点を自動車で直進進行していたところ、交差道路を赤信号(信号無視)で直進してきた自動車に衝突されました。衝突の勢いでIさんの乗っていた自動車が横転するほど衝撃が大きい交通事故でした。
Iさんはこの交通事故により、頸椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)などの怪我を負いました。Iさんは、加害者側任意保険会社から「事故後6か月で治療費を打ち切る。」と言われ、どうすべきか分からず当弁護士事務所にご相談されました。
治療費打ち切りの時点では、整形外科の主治医は症状固定の判断をしておらず、Iさん自身も治療効果を実感しており、さまざまな治療方法を試みて経過を見守っていた最中であったことから、ご自身の健康保険を使って通院を継続していただくことになりました。治療費を打ち切られた後も、Iさんはリハビリに励みましたが、頸部や腰部の痛みの症状は改善せず、主治医から症状固定の診断を受けました。
当弁護士事務所で被害者請求手続きを取ったところ、自賠責は、首と腰の神経症状のそれぞれが第14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当すると判断し、併合14級が認定されました。
保険会社側と示談交渉。総額338万円で解決
自賠責で認定された等級をもとに、加害者側任意保険会社と示談交渉を行いました。示談交渉の結果、休業損害や後遺障害逸失利益は、当弁護士事務所が主張するとおりの金額が認められ、後遺障害慰謝料や通院慰謝料も弁護士基準額が認められました。
そのほか、治療費打ち切り後にIさんが自己負担した治療費も認められ、合計 338万6,488円で解決しました。
加害者側任意保険会社は、ある程度の時期になってくると、本件交通事故のように「治療費の打ち切り」や「後遺障害診断書の作成」を被害者に進めてくるが多くあります。
「加害者側任意保険会社の言うとおりにして良いのか」など、心配やご不安がある方は当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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