プロスト法律事務所の特徴
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過去にこんなケースがありました。
被害者Wさんは、上腕⾻⾻折後、「偽関節」の診断を受けたものの、⾃賠責は「画像上判然としない」との理由で偽関節の後遺障害を否定しました。Wさんはその判断に納得がいかず、プロスト法律事務所に依頼されました。
当事務所弁護⼠がWさんのCT画像を精査したところ、問題の『上腕⾻の偽関節』が確認できました。当事務所は主治医への照会や⾯談などを⾏い、画像上の「偽関節」を明らかにする証拠を作成して異議申⽴を⾏った結果、⾃賠責は判断を変更。
偽関節の存在を認め、後遺障害等級は11級→7級にアップ。賠償⾦も⼤幅に増額しました。
後遺障害等級は症状に応じて1~14球に分かれているが、等級が変わると、数百万円も賠償額が変わってくる
※掲載の慰謝料は大阪地裁基準(通常)になります。
(H.14.1.1以降の事故)
当事務所は今まで多くの被害者の⽅からの相談を受けてきましたが、その中で度々直⾯する問題として、「適正な後遺障害等級の認定が受けられていない…」というものが挙げられます。
保険会社に⾔われるがまま治療を⽌めてしまった、⾃分の抱えている症状をどれだけ訴えても医師がきちんと取り合ってくれないなど。さまざまな理由から、等級認定に必要な検査・書類の不備が多々⾒受けられ、そのため、本来であればもっと重い(上の)等級が認定されていてもおかしくない被害者の⽅が、軽い等級しか得られていない現実があります。
後遺障害等級は症状の程度に応じて1~14級に分かれているのですが、この等級が1つでも変わると、数百万円・数千万円も賠償額が変わってくることがあります。
それだけに、まずは適正な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可⽋なのです。
そのために重要なのは医学的な知識です。医学的な知識が弁護⼠になければ、検査・書類の不備を発⾒することはできません。
週に2回の定例 医学勉強会の様子
“弁護⼠は法律のプロ”というイメージを、世間⼀般では持たれているように思いますが、こと、交通事故の解決に関しては、法律の知識はもちろん、医学分野にも明るいことが求められます。「交通事故に強い」ということは、当事務所ではそのように定義しています。
そして、経験が豊富で、実績が数多くあることが重要です。過去に、いくつもの難事件(例えば、後遺障害1級の事例や、高次脳機能障害の事例など)の解決実績があるか。
これらの経験・実績に乏しければ、被害者の方・ご家族も安心して弁護士に依頼できないものと思います。プロスト法律事務所は、交通事故の解決実績が4,000件をゆうに超えます。難事件の解決実績も豊富です。
交通事故に強い弁護⼠をお探しなら、プロスト法律事務所へ、ご相談ください。
経験豊富な弁護⼠が、被害者の⽅の⼒になります。
※ご相談の適切なタイミングについては、弁護士に相談するタイミングページをご参照ください。
STEP 1
お問い合わせ電話・メールでのお問い合わせは無料です。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。
STEP 2
弁護士と対面相談相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。
STEP 3
受任
適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。
【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。
交通事故に強い弁護士
下のボタンから電話をかけられます。
上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。
※物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません
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例)会社員+5級+頭部外傷など
特に条件を指定しない場合、チェックは不要です。
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