加害車が自転車などで自賠責保険が使えない場合、後遺障害認定手続きや損害賠償請求はどうなるのか。
加害者が自転車の場合、自賠責保険は適用されない
自動車事故の場合、後遺障害認定は加害者側の自賠責保険を通じて申請することが出来ます。
しかし、加害者が自転車など「自動車以外」の場合は、自賠責保険が適用されません。
このような場合、後遺障害認定手続きや、加害者への損害賠償請求はどのようにすれば良いのでしょうか。
これについては、まず加害者、そしてご自身の保険で適用可能な保険があるのかを調べて頂く必要があります。
加害者側の賠償責任保険
加害者が自転車の場合、自動車保険は使用出来ませんので、まずは加害者が自動車保険以外の保険に入っているかどうかを調べる必要があります。
この場合「賠償責任保険」「個人賠償責任保険」等が使える保険に該当します。
従来、自転車の保険加入率は高くはありませんでしたが、近年、一部の地方自治体で自転車保険の加入を義務付ける条例が制定されています。
関西地方では、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県が自転車保険の加入を義務化する条例を定めており、これらの地域では自転車事故でも、加害者が賠償責任保険に加入している場合が多くなってきています。
但し、自転車保険の場合、賠償責任に支払限度額が設けられている場合も多いので、注意が必要です。
ご本人が加入している任意保険
加害者に賠償責任保険などがなく、加害者側に資力が乏しい場合、ご自身の保険で使えるものがあるのかを調べてみましょう。
この場合、使用できる保険は「人身傷害補償保険」「無保険車傷害保険」などが挙げられます。
このうち、「人身傷害補償保険」は、賠償責任に支払限度額が設けられている場合が多く、全損害が補償されないこともありますので、注意してください。
任意保険会社による後遺障害認定は、「被害者側の立場」に立ったものでないことが多い。
適用可能な保険が見つかった段階で、次は保険会社がどのように後遺障害認定するのかを見てみたいと思います。
後遺障害認定手続きは、保険会社や保険の契約内容によってさまざまです。
代表例としては以下のようなものが挙げられます。
①保険会社に独自の認定機関があり、保険会社を通じて後遺障害申請する。
②保険会社が自動車事故と同じ「自賠責調査事務所」に後遺障害認定の業務委託をする。
上記の手続では、通常、保険会社主導で後遺障害認定が行われますが、「被害者側の立場」に立った申請・認定がなされていないのが実情です。
保険会社主導で後遺障害申請が行われる場合、後遺障害認定に際して必要な検査をうけないまま申請されることや、必要な資料が提出されていないことが多々あります。
また、①保険会社内での後遺障害認定では、判断の客観性が担保されず、必ずしも自賠責の認定基準が順守されていないこともあるため、特に注意が必要です。
適切な後遺障害獲得のために
交通事故実務では、後遺障害等級によって賠償額・保険金額が大きく変わるため、適切な後遺障害等級を獲得することが最も重要です。
当弁護士事務所の場合、適切な後遺障害を獲得するために、
①レントゲンやMRI画像、神経学的所見などを分析し、痛みや痺れの証拠(他覚所見)を集める。
②カルテを取寄せして分析を行う。
③証拠が不十分な場合、医師面談や再検査を行う。
等の作業を行い、収集した医学的証拠を基に、医学的主張を提出します。
また、後遺障害申請の際には、自賠責調査事務所の後遺障害認定サービスの利用を求めていきます。
当然、保険会社側はこれに応じず、自社基準で認定を行う場合もあります。こうした場合には、当弁護士事務所で自賠責の認定基準が順守されているかを確認・検討します。こうした検討には、豊富な医学的知識や後遺障害申請の経験が不可欠です。
当弁護士事務所では、自転車同士の事故など、自賠責保険が適用できない事案も数多く取り扱っております。
適切な後遺障害の獲得や保険会社側に対する請求でお困りの方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
プロスト法律事務所 弁護士 御厩高志 (掲載:平成26年4月25日)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人 (補正:令和元年11月7日)
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