交通事故の解決事例(すべて)

上腕骨外科頚骨折|肩関節可動域制限、変形障害など複数の後遺障害が認定され、併合10級の後遺障害を獲得!

【後遺障害併合10級】上腕骨外科頸骨折後の変形癒合とそれによる疼痛を指摘し、肩関節の機能障害12級の後遺障害を認定!

障害
被害者:
大阪府 70代 /男性 / アルバイト
傷病名:
上腕骨外科頚骨折、多発骨折
等級:
10級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 846万円

総額846万円で解決

交通事故後、長期入院のため寝たきり状態に

大阪在住のZさんはバイクで優先道路を運転中、交差点に差し掛かった際、一時停止を無視して交差点内に進入してきた乗用車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でZさんは、全身多発骨折(上腕骨外科頸(げかけい)骨折・脛骨(けいこつ)骨折・鎖骨骨折)などの傷害を負われました。
交通事故後Zさんは、寝たきり状態が続き、全身に可動域制限や痛み、骨の変形などの後遺障害が残ってしまいました。
しかし医師からは、「関節の可動域制限は、事故後の寝たきりによる廃用ではないか」と指摘され、交通事故によるものとは診断してもらえませんでした。
Zさんのご家族はこの診断に納得がいかず、当弁護士事務所に対し「妥当な後遺障害獲得」と「その後の示談交渉」を依頼されました。

 

可動域制限の発生のメカニズム・骨折後の変形を明らかにし、後遺障害併合10級を獲得!

当弁護士事務所がZさんの症状を確認したところ、Zさんは肩を動かす際に上腕骨の骨折部付近に痛みがあり、肩の可動域が制限されていることが分かりました。
そこで当事務所でZさんの画像を確認したところ、上腕骨外科頚骨折部はズレた形で変形癒合していたほか、他の骨折部位にも複数の変形障害が確認できました。
その後、当事務所がそれらの画像を主治医に確認いただいたところ、主治医は“変形の程度は重度ではない”としたものの、痛みや可動域制限の原因となっていることは認め、診断書・意見書を作成していただくことができました

当弁護士事務所は、これらの証拠をもとに被害者請求を行ったところ、自賠責保険は、肩関節の可動域制限12級6号と複数の骨の変形障害11級相当、すべての後遺障害をあわせて併合10級の後遺障害を認定しました。
当事務所は、後遺障害認定結果をもとに示談交渉を行い、最終的に総額 846万9,943円で解決することができました。

 

高齢者の方の場合、交通事故後、寝たきりになってしまう方が少なくありません。
一度寝たきりになると、歩行が難しくなる、関節が拘縮(こうしゅく)するなど、身体にさまざまな不具合が生じます。
多くの場合、こうした交通事故後の廃用については、後遺障害が認定されません。しかし原因を明らかにすることで、適切な後遺障害が認められることがあります。
特に本件のように、当初の傷害が重大な事案については、最終的な結論が大きく変わる可能性があります。よって、症状の発生のメカニズムを十分に検討する必要があります。

後遺障害等級にお悩みの方は、一度、当弁護士事務所までご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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