大阪在住のAさんは、自転車乗車中に自動車と接触する交通事故に遭いました。Aさんは、頭部や全身を打ちつけ、救急搬送されました。
Aさんは交通事故により、頸部痛や頭痛、吐き気、手足のしびれなどの症状が発生したため、整形外科でのリハビリを開始。ほかにも事故当初から耳鳴りの症状に悩まされ、次第に聴力低下の症状も自覚するようになったことから、耳鼻咽喉科へも定期的に通院するようになり、さまざまな専門検査を受けていました。
リハビリを続けても症状が改善せず、Aさんは交通事故から約1年後に症状固定となりました。症状固定後に当弁護士事務所にご依頼いただき、後遺障害申請(被害者請求手続き)をとったところ、耳鳴り及び聴力低下に関しては11級5号、頸部痛などの神経症状に関しては14級9号が認定され、併合11級と判断されました。
耳鳴りと交通事故との因果関係が認められ、裁判上で和解が成立!
当弁護士事務所は自賠責で認定された併合11級を前提として損害額を計算しました。しかし、相手方代理人が耳鳴り及び聴力低下については「交通事故との因果関係を認めない」という見解を示したため、話し合いでは折り合いがつかず、訴訟で双方の主張をぶつけることとなりました。
相手方代理人は「外傷が難聴の原因となるケースが少なく、難聴の主原因は病気、加齢、騒音である」と主張しました。それに対して当事務所は、Aさんが耳鼻科で受けた専門検査の結果を分析し、医学的な面から事故との因果関係についてアプローチするとともに、難聴などを引き起こす受傷機転として本件事故態様は整合する旨を主張しました。
裁判所は当弁護士事務所主張のとおり、交通事故と耳鳴り及び聴力低下の後遺障害との因果関係を認め、裁判上で和解が成立しました。Aさんの件は、合計 1,313万8,646円で解決に至りました。
交通事故に強い弁護士に、お困りごとをご相談ください!
本件交通事故事案のように、自賠責で後遺障害が認定されていても相手方が徹底的に争ってくるケースもあります。当弁護士事務所は医学的な証拠等に基づいて適正な損害賠償金額を獲得できるよう努めておりますので、お困りの方はご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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