交通事故の解決事例(すべて)

【重度脳損傷|遷延性意識障害】後遺障害別表 第一第1級1号認定

【後遺障害等級1級】平均余命まで日額1万円の将来介護費を認定。

障害
被害者:
大阪府 70代 / 男性 / 年金
傷病名:
遷延性意識障害(両側硬膜下血腫、右側頭葉脳挫傷)
等級:
1級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 5,027万円

将来介護費用が認定、解決額5,020万円

交通事故後、意識が戻らず遷延性意識障害と診断

大阪在住のDさんは、横断歩道を自転車で横断する際に、交差道路から進行してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でDさんは、両側硬膜下血腫・右側側頭葉脳挫傷などの重傷を負い、事故後意識が戻らない状態が継続しました。
Dさんのご家族は、事故後の対応を任せるために当弁護士事務所に来所・相談されました。
当事務所は、成年後見申立からお手伝いし、交通事故問題の解決までの一切を受任することとなりました。

まず当弁護士事務所はDさんの脳画像を取り付け、重度の脳損傷が生じていることを確認。3ケ月以上の意識障害が継続していることから、主治医に遷延性意識障害と診断していただきました。
当事務所は診断内容をもとに、家庭裁判所に成年後見申立を行い、ご家族に成年後見人に就任していただくことになりました。
その上で、自賠責保険へ後遺障害申請。自賠責はDさんの遷延性意識障害について別表第一第1級1号の後遺障害を認定しました。

 

平均余命まで日額1万円の「将来介護費」を認定

当弁護士事務所は、自賠責から認定された後遺障害を前提として、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉では、Dさんの将来介護費が主な争点となりました。

当初、加害者側保険会社は、
・Dさんの介護費用の大半は社会保険でカバーできている状況にあること
・遷延性意識障害の患者が平均余命まで生きることは考え難い
などと指摘し、自賠責保険金を超える損害は発生していないと主張しました。

これに対し、当弁護士事務所は有利な内容の判例などを提示して反論。平均余命まで日額1万円の将来介護費を認めさせることが出来ました。

この結果、Dさんの事案では、総額 5,027万円4,025円で解決。Dさんの体調に鑑み、訴訟や紛争処理センターへの申立を行わない、早期の解決となりました。

 

交通事故による重度後遺障害事案では、被害者家族の将来の生活状況を整えることが大切

重度後遺障害が残る事案では、被害者の将来の介護・治療内容を想定・準備し、被害者とご家族が安心して生活できる状況を整えることが大切です。

そのためには被害者やご家族にとって、
・在宅介護か施設介護のどちらがいいか
・治療・介護に利用できる社会保険・福祉制度がないか
・将来の生活状況の変化によるリスクがないか
など、ご家族とも話し合い、多方面から検討する必要があります。

その上で、被害者側弁護士は、将来の介護に必要な費用や、介護に必要な装具・自宅改造費用について、適切な金額を請求していくことになります。

交通事故で重度後遺障害が残られた方は、ご家族だけで抱え込まず、経験豊富で交通事故に強い弁護士にご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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