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脛骨・腓骨骨折|裁判で逸失利益・慰謝料アップ!

【後遺障害12級】無保険車特約を適用して大幅増額に!

障害
被害者:
大阪府 40代 女性(主婦)
傷病名:
膝(脛骨・腓骨)骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前 約672万円
当方弁護士に委任後 1,224万円

初期提示額の1.8倍。約550万円up!

無保険車特約は適用されないと言われ…

兵庫県にお住まいのNさんは横断歩道を通行中、四輪車に衝突される交通事故に遭い、膝(ヒザ)関節内の脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)骨折、仙骨骨折などのケガをされました。約2年5か月の治療を続けられましたが、膝部分の痛み、左足薬指の感覚障害などの症状が残りました。

加害者が任意保険に入っていなかったため、ご自身の保険を使われましたが、人身傷害保険(保険会社の基準通りに支払われる)しか使えない旨の説明を受けておられました。そして、膝関節部位の疼痛につき、12級13号の後遺障害を前提として、672万3,236の保険金を提示されましたが、この金額が妥当なのか不安に思われ、当弁護士事務所に相談に来られました。

当事務所でNさんのお話をお聞きして、Nさんの保険内容を確認したところ、無保険車傷害保険(加害者への損害賠償とほぼ同内容で支払われる)にも入っておられたため、こちらが適用されていないのはおかしいこと、内容的にも増額が見込めることなどをNさんに説明し、ご契約となりました。

 

裁判での大幅増額に成功!(約672万円1,224万円

当弁護士事務所は保険会社との交渉を開始しましたが、保険会社側は「任意の交渉ではあくまで人身傷害保険での基準での提示である」との姿勢を変えませんでした。内容的にも、Nさんの膝関節には段差が生じており、症状が強度であったにもかかわらず、逸失利益の年数は「9年」などと主張していました。

そこで当方は、加害者本人と保険会社を相手に裁判を提起し、保険会社には無保険車特約保険による支払いを求めました。

加害者側である相手側弁護士は、無保険車特約保険の適用は認めたものの、膝関節の段差については「見方によっては段差に見える」程度のものとして、「逸失利益の年数は5年で良い。」などと主張してきました。当方 弁護士が、改めて主治医から、「画像上の段差の部位の具体的指摘」や「今後、解消の見込みはない」旨の意見書を取りつけるなどして反論したところ、裁判所からは当方の主張をほぼ認める形での和解案が提示され、総額1,224万円(自賠責回収分を含む)で解決しました。

 

交通事故に強い弁護士にご依頼を

本件では、①適正な保険による請求を行ったこと、②症状の原因を裁判所に分かってもらえる形で示せたことが大幅増額につながりました。いずれも交通事故を多数取り扱い、経験値を積み重ねることで可能となるものです。何か疑問に感じられることがありましたら、当弁護士事務所までご相談ください。

 

主な増額内容

後遺障害慰謝料:130万円 → 290万円
        (人身基準)  (通常の賠償基準)

逸失利益:362万1,737円 → 601万2,194円
    
  (9年間14%) (当初13年14%、67歳までの12年9%)

 

文責 プロスト法律事務所

 

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