加害者側保険会社から賠償金の提示を受けるも、金額に疑問を感じご相談頂く
大阪府在住のMさんは、自転車に乗って車道の左側を走行していたところ、車道右側から自動車の合間を縫って走行してきた自転車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でMさんは顔面挫創(がんめんざそう)、頸椎捻挫(けいついねんざ)、両大腿(りょうだいたい)・左上腕打撲症、腰椎捻挫(ようついねんざ)のお怪我を負いました。
Mさんは約6カ月に渡って通院を継続されましたが、Mさんの顔面部には長さ5cm以上の線状痕(傷痕)が残ってしまいました。
当該線状痕について、加害者側保険会社が行った後遺障害申請によって、Mさんは後遺障害第9級16号(顔面部の醜状痕)に認定されました。
その後、認定された後遺障害等級をもとに、加害者側保険会社より約220万円の賠償金提示を受けましたが、Mさんはこの金額が妥当であるか疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談・依頼されました。
裁判基準満額の後遺障害慰謝料が認められ、総額約860万円で解決!
当弁護士事務所は、後遺障害慰謝料が裁判基準よりも著しく低く算定されていることや、逸失利益が損害賠償金額に含まれていないことから、後遺障害等級に見合わない金額であると判断し、加害者側保険会社との示談交渉を開始ししました。
まず、当弁護士事務所は、保険会社に対し、後遺障害慰謝料・傷害慰謝料を裁判基準で認めるよう主張しました。
また、Mさんが認定された醜状障害は、労働への影響が少ないと判断され逸失利益が認められにくい後遺障害ですが、Mさんは人と接する機会が多いお仕事をされていたため、相当程度の逸失利益は認められるべきであると主張しました。
その結果、加害者側保険会社は、後遺障害慰謝料を裁判基準の満額で認め、逸失利益についても当弁護士事務所の主張を大幅に受け入れました。
最終的に治療費などの既払い金を除き、総額約860万円での解決となりました。Mさんの事案では、当初提示された額の約4倍、約640万円増額して解決することができました。
提示された賠償金が妥当であるか疑問に思われた際には当弁護士事務所にご相談下さい。
加害者側保険会社が提示する賠償金は、保険会社基準を用いて算定されています。
弁護士に依頼をすることで、保険会社基準よりも高額な裁判基準での解決を図ることが可能になります。
加害者側保険会社から提示された賠償金額が妥当であるか不安に感じられた際には、一度当弁護士事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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