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【後遺障害12級】自賠責が使えない自転車事故、意見書を提出し適切な後遺障害等級を加害者側保険会社に認めさせた事例

手指の機能障害|逸失利益ゼロから一転、大学院卒の平均賃金を用いた高額の逸失利益が認められた

障害
被害者:
大阪市 20代/男性/学生
傷病名:
右第3・4中手骨骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1,770万円

総額1,770で解決

大阪府在住のYさんは、自転車に乗ってアルバイト先へ向かう途中に交通事故に遭いました。Yさんは、歩道を自転車で走行していた際に、前方から近づいてくる自転車を発見したため、道幅の狭い歩道でのすれ違いは危険だと考え、接触を避けるためにブレーキをかけて止まっておられました。しかし、前方を全く見ずにわき見運転をしていた加害者が、Yさんの存在に気付かないまま高速度で走行を続けたため、Yさんは衝突を避けることができず、自転車で衝突されてしまいました。この交通事故により、Yさんは右第3・4中手骨骨折(みぎだい3・4ちゅうしゅこつこっせつ)のお怪我を負いました。

Yさんのお怪我には手術が必要となり、術後も固定器具を装着しなければならず、また、利き手である右手にお怪我を負ったこともあって、Yさんは日常生活で大変な不便を強いられました。

Yさんは懸命に治療・リハビリに取り組まれましたが、手指の可動域制限や感覚鈍麻、動作時痛などの症状にはあまり改善がみられませんでした。
Yさんは、後遺障害が残ることを視野に入れ、弁護士に後遺障害申請手続や損害賠償金の示談交渉などを任せたいと考え、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。

可動域制限の原因を突き止め、第12級10号が認定!

その後、Yさんは交通事故から9か月が経つ頃に医師から症状固定の診断を受けました。

Yさんには右手中指の可動域制限が残りましたが、ご自身の意思(自動値)では関節の動きが半分以下にまで制限されるものの、他人がYさんの右手中指を動かす(他動値)場合には特に問題なく動かせる状態でした。可動域制限の後遺障害は、原則として他動値によって判断されるため、他動値で問題なく動くYさんはこのままでは後遺障害に該当しないと判断される可能性がありました。

Yさんのケースは自転車同士の交通事故であるため、自賠責保険の対象外となることから、自賠責調査事務所のような第三者機関による後遺障害認定が受けられませんでした。そのため、加害者側保険会社に後遺障害の判断を委ねる必要があり、弁護士から意見・適切な根拠を示さなければ、適切な後遺障害等級の獲得は難しい状況でした。

そこで当弁護士事務所は意見書を作成し、神経麻痺や腱損傷により、医学的に自動値が制限される場合の可動域は、例外的に自動値により比較されるべきであると主張。それに加え、骨折の治療経過の中で拘縮や腱の損傷・癒着が発生していることを指摘し、自動運動での可動域制限が発生するメカニズムを明らかにしました。

その結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所の主張を認め、Yさんの後遺障害が第12級10号「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」に該当すると判断しました。

当初、逸失利益の発生を否定されるも、最終的に高額の逸失利益を認めさせた

認定を受けた後遺障害等級を基に、当弁護士事務所は損害額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。

Yさんの事案では逸失利益が主な争点となりました。

Yさんは専門職を志して大学院に通っておられる学生で、学業の合間にアルバイトで収入を得ておられました。加害者側保険会社は、交通事故前後のYさんのアルバイト収入を比較しても減収が発生しなかったことに目をつけ、逸失利益の発生を否定しました。

これに対し、当弁護士事務所は、Yさんが後遺障害により右手中指を使えなくなったことから、筆記やタイピングのスピード・正確性が低下してしまい、学生生活やアルバイトの業務にも大きく影響していること、また、Yさんが志望しておられる専門職の試験や業務でも筆記やタイピングは避けて通れない作業であり、利き手である右手が思うように使えないことによる不利益が大きいことを主張。
さらに、アルバイト収入が交通事故前後で減収がないのはYさんが勤務先に影響が出ないように陰で人一倍努力しておられたことが大きく関与していることも主張しました。

示談交渉を重ねた結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を認め、大学院卒業後は大学院卒の平均賃金(約790万円)をベースとした逸失利益を67歳の就労可能年齢まで認定し、総額1,770万円で示談が成立しました。

 

今回のケースで加害者側保険会社が主張していたように、交通事故前よりも収入が減っていなければ逸失利益はないとする考え方も実際に存在しています。

たしかに、数字だけを見て減収がなければ、問題なくお仕事ができているように思われることもあるかもしれません。

しかし、その裏では勤務先や同僚などからの配慮であったり、本人の努力によって後遺障害の影響をカバーしておられる方も多く、交通事故前後の極めて短期間における減収の有無だけを判断材料とされるのは相当ではない場合があります。

当弁護士事務所では、ご依頼者さまのお話に耳を傾け、後遺障害がお仕事や日常生活にどのような影響を及ぼしているかなど、具体的な状況を把握して損害賠償請求にのぞんでいます。

交通事故でお困りの方は、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。最善の解決結果を提供できるよう尽力します。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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