大阪府在住のKさんは、自転車に乗って信号の無い交差点を横断していたところ、左折してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは、右手舟状骨骨折(みぎてしゅうじょうこつこっせつ)等のお怪我を負われました。
その後、Kさんは治療・リハビリのため通院を続けられましたが、右手首の疼痛や可動域制限等の症状が改善されず残存してしまいました。
Kさんは、適切な後遺障害・損害賠償を受けるため、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
疼痛・可動域制限の原因となる骨折部位の癒合不全を指摘し、後遺障害12級6号を獲得
まず、当弁護士事務所でKさんの後遺障害診断書の内容を確認したところ、可動域制限については12級6号の獲得が見込まれる内容でしたが、右手関節の痛みや手首付近の感覚鈍麻の症状について記載が漏れていました。
当弁護士事務所は、疼痛等の記載がなければ右手関節の可動域制限の原因が不明瞭になること、可動域制限が否定された場合に疼痛等の後遺障害も見込めなくなることから、主治医に疼痛等の症状の追記を依頼しました。
また、当弁護士事務所は、KさんのMRI画像を取り寄せて、右手舟状骨骨折部位が癒合不全状態にあることを確認しました。
その後、当弁護士事務所は、画像資料や必要書類、右舟状骨骨折後の癒合不全が右手関節の疼痛・可動域制限の原因となっている旨指摘する意見書を揃えて、自賠責保険会社へ後遺障害申請(被害者請求)を行いました。
その結果、当事務所の予測通り、右手関節の可動域制限による後遺障害等級第12級6号が認定されました。痛み等の症状は、この等級に含めての評価となりました。
事故当時、婚約状態にあったことから、家事従事者として休業損害・逸失利益を認定
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害を基に損害額を算定し、加害者側保険会社に損害賠償請求を行いました。
Kさんは交通事故に遭われた当時にはお一人暮らしをされていましたが、事故当時には結婚が決まっており、事故から約2ヶ月後に婚約者と同居を開始されました。
Kさんはお仕事もされていましたが、仕事による実収入額よりも、家事従事者(主婦)として休業損害、逸失利益を算定した方が高額となることが見込まれました。
そのため、婚約者の方にもご協力を頂いてKさんが家事従事者であることを立証し、家事従事者として加害者側保険会社へ請求を行いました。
当初、加害者側保険会社は、家事従事者としての請求を認めず、Kさんの休業損害や逸失利益が争点となりました。
当弁護士事務所は、休業損害について再度家事への影響を示し、家事従事者として補償される必要があることを主張。また、逸失利益についても、可動域制限による後遺障害は器質的変化が原因であることが明確であり、長期に渡って認められるべき事案であることを主張しました。
交渉の結果、加害者側保険会社は家事従事者としての休業損害を認め、逸失利益についても当弁護士事務所の主張を大幅に受け入れ、Kさんに有利な認定がなされました。
最終的に治療費等の既払い金を除き、総額約826万円での解決となりました。
交通事故の解決にご不安のある方は、プロスト法律事務所へ
損害賠償請求において、適切な賠償を受けるためには、個別の事情に応じた主張を行う必要があります。
ご相談・ご依頼いただくことで請求の余地が見つかるケースも少なくありません。
賠償金や後遺障害等級など、少しでもご不安な部分がある場合には、ぜひ一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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