専門誌掲載情報
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プロスト法律事務所で取り扱った交通事故の判例が、交通事故に関する専門誌『自保ジャーナル』で紹介されました。 内容の一部をご紹介します。
歩道を歩行中の甲野梅子さん(仮名)が、脇見の自動車に衝突される交通事故に遭われる。梅子さんは交通事故から8か月後のリハビリ途中にお亡くなりになられたが、死亡時を症状固定日として後遺障害申請した結果、右大腿部以下欠損4級、左膝靭帯損傷8級、脊柱の変形障害11級、右耳難聴14級、醜状障害7級で併合2級が認定。その後裁判となり、総額 7,869万3,092円で解決した。
Point① 精神的苦痛が考慮され、慰謝料が増額
普通に歩道を歩いていて何の落ち度もないのに突然車に衝突され、重篤な障害を負った点などから、梅子さんの精神的苦痛は計り知れず、慰謝料増額の特別の事情があると主張した結果、通常の慰謝料基準額を上回る金額の判決が下った。
② 転居にともなう家賃・敷金の差額分が認容
梅子さんは右足切断、左膝用廃の後遺障害のため、当時住まれていた住居では生活が難しく、転居せざると得なかった。当弁護士事務所は転居にともなう家賃・敷金の差額分を請求。一方の加害者側は、交通事故に遭わなくても転居していたかも知れないとして当方の主張を否定。判決では当方の主張どおり、家賃・敷金の差額が認定された。
『35歳男子の9ヶ月後の右母指再建術を認め12級認定し、転回車と衝突した原告の過失を否認した』が紹介されました。
Point右母指につき自賠責で非該当→12級獲得。被害者の過失割合0%で解決。
『路外から30km制限道路に後退で右折進入しようとした普通貨物車に衝突の自動二輪車の過失を10%と認めた』が紹介されました。
Point左股関節脱臼骨折(後遺障害10級)。杖や下肢装具など、被害者の将来の装具費が全部認容。
『衝突に寄る打撲などから神経を損傷、背屈困難な下垂足となった58歳女子に12級7号後遺障害を認めた』が紹介されました。
Point自賠責では後遺障害認定「非該当」、裁判で「12級」獲得。
『21歳女子店員の12級後遺障害遺失利益の基礎収入を症状固定後5年間は実収入、以降センサス女性全年齢平均で認定した』が紹介されました。
Point自転車同士の事故。裁判で膝の後遺障害につき、請求通り「12級」認定。
『自賠責併合7級後遺障害を残す26歳男子の8級右上腕骨偽関節の状況などからセンサス平均で労働能力56%喪失で遺失利益を認めた』が紹介されました。
Point相談時は後遺障害「11級」→ 異議申立により「7級」認定。賠償総額1億円超。
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