自保ジャーナル平成24年12月号に掲載されました
自保ジャーナル平成24年12月号に掲載されました。
該当事件の内容は
「高速道路の追越車線停止は軽率ではあるが故意に近い無謀、反社会的とはいえないと傷害保険の重過失免責を否認し保険金支払いを認容した」
という内容で、当事務所代表弁護士御厩(みまや)が訴訟代理人弁護士として携わりました。
判決は、請求通り
死亡保険金額合計 1,500万円
上記保険金支払い遅延損害金 年6%
の支払いを命ずる判決が大阪地方裁判所で下りました。
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