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裁判で8級の慰謝料認定。当初の賠償金提示より1,000万円以上アップに!

異議申し立てにより新たに12級認定!

障害
被害者:
大阪府 20代 / 男性 / 会社員(事故時学生)
傷病名:
橈骨骨折、正中神経断裂、外貌醜状
等級:
11級
当方弁護士に委任前 約732万円
当方弁護士に委任後 2,531万円

裁判で醜状障害認定。1,799万円のup!

大阪在住のTさんは単車で優先道路を走行中、右折してきた自動車に轢かれる交通事故に遭われました。

この交通事故によりTさんは、顔面骨骨折、橈骨・尺骨骨折などの傷害を負いました。

Tさんには顔に複数の傷跡と、正中神経損傷による前腕の筋力低下などの後遺障害が残りました。

Tさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請をしたところ、前腕の神経症状12級13号、顔面の醜状障害12級14号などの併合11級で後遺障害が認定。 加害者側保険会社からは731万9,141円の賠償金提示がありました。

Tさんは示談金提示額が妥当なのかどうか、また、後遺障害等級は妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談来所されました。

 

異議申立により、新たに12級認定!

当弁護士事務所はTさんの治療・後遺障害の内容を確認しました。すると、Tさんは足の神経も一部切断されている状態にも関わらず、後遺障害申請をしていないことが判明。

当弁護士事務所はTさんに必要な検査を受けてもらった後、異議申立をし、新たに12級13号の後遺障害が認定されました。

 

裁判で顔面醜状の後遺障害9級が認定!慰謝料は8級の弁護士基準830万円に!

Tさんが後遺障害認定を受けられた当時、男性の外貌醜状の後遺障害は12級までしか基準がありませんでした。しかしその後、自賠責の規定変更が生じため、Tさんの後遺障害は、後の9級にあたることとなりました。

当弁護士事務所はこの点を裁判所に指摘。

大阪地方裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、併合8級の慰謝料830万円を認定しての解決となりました。

 

文責 プロスト法律事務所

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