後遺障害の手続きは保険会社に任せてもいいの?
大阪在住のIさんは自転車で直進中、対向右折の加害車に轢かれるという交通事故に遭われました。
この交通事故でIさんは、肩関節唇損傷・半月板損傷などの傷害を負い、肩関節唇については手術治療を余儀なくされました。
手術後Iさんはリハビリに励まれましたが、肩の可動域制限や膝の痛みなどの後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害診断書を主治医から渡されたIさんは、後遺障害申請を保険会社に任せてもいいのか不安に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所の狙いどおり併合9級認定!
当弁護士事務所はIさんのご来所時に、Iさんの後遺障害を詳しく確認。
その結果、後遺障害は肩関節(10級)、半月板(12級)の併合9級が認定されるのではないかとIさんに説明。
Iさんは説明にご納得され、当弁護士事務所で後遺障害申請(被害者請求)手続きからご依頼いただくことになりました。
後遺障害の認定結果は当弁護士事務所の予想どおり、併合9級が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて和解!
その後の示談交渉は話し合いでは折り合いがつかず、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立をして解決することにしました。
加害者側保険会社は過失割合・逸失利益の基礎賃金・年収・休業損害を争ってきましたが、最終的には当弁護士事務所の主張が大きく認められた上での解決となりました。
(相手方主張) (解決)
休業損害 0円 → 714万9,301円
過失割合 25% → 10%
喪失年数 10年 → 29年
文責 プロスト法律事務所
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