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【後遺障害14級】紛争処理センターにて主張が全面的に認容!

当初の提示金額の約3倍の金額で和解!

障害
被害者:
奈良県 50代/男性/会社員
傷病名:
右膝蓋骨骨折、右脛骨後十字靭帯付着部裂離骨折
等級:
14級
当方弁護士に委任前 133万5,306円
当方弁護士に委任後 397万9,455円

弁護士委任により264万4,149円の増額

奈良県在住のIさんは、対面青信号に従い自転車で横断歩道を横断中、左折車両に右斜め後ろ方向から衝突される交通事故に遭いました。

Iさんは、この交通事故により、右膝蓋骨骨折と右脛骨後十字靭帯付着部裂離骨折のお怪我を負いました。Iさんは10か月に渡って通院・リハビリを行い、症状の改善に努めましたが、右膝の痛みの症状が後遺障害として残りました。

Iさんは、事前認定手続により、右膝の神経症状について14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定され、加害者側任意保険会社から損害賠償金の提示を受けました。Iさんは、提示された損害賠償金が妥当かどうかわからず、当弁護士事務所に相談しました。

Iさんから相談を受けた当弁護士事務所は、弁護士委任により損害賠償金の大幅な増額が見込めると考え、示談交渉を引き受けることとなりました。

 

話合いでの歩み寄りが困難に、紛争処理センター申立へ方針変更

当弁護士事務所が加害者側任意保険会社がIさんに提示していた示談案を検討したところ、通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに低額で、後遺障害逸失利益も3年分しか評価されていませんでした。さらに、Iさん側にも過失が10%あると主張されていました。

そこで、当弁護士事務所は、まずは話し合いによる解決を図るため、適切な損害賠償金を計算し、加害者側任意保険会社に提示し、担当者からの回答を待ちました。

しかし、加害者側任意保険会社は、弁護士基準での再計算による元々の提示内容からの増額を避けるため、事前の主張を大幅に変え、Iさんの後遺障害逸失利益に関しては0円であると主張してきました。

そのため、当弁護士事務所は、話し合いによる解決は困難であると判断し、紛争処理センターへの申立に方針を切り替えました。

 

紛争処理センターにて解決!当弁護士事務所の主張を全面的に認容

紛争処理センターに申立し、当弁護士事務所と加害者側任意保険会社の双方の主張をもとに、斡旋委員の弁護士から和解案の提示がありました。和解案の内容は、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害・後遺障害逸失利益など全ての費目において当弁護士事務所の主張が認められました。過失割合に関しても、Iさんの過失が5%と認定され、総額397万9,455円での和解提案がなされました。

加害者側任意保険会社も最終的には紛争処理センターの和解案に同意し、Iさんが当初に提示されていた金額の約3倍の金額で無事解決に至りました。

 

加害者側任意保険会社からの提示金額が相当かというご相談を多数いただきます。ほとんどの方が交通事故の経験も少なく、損害賠償金の相場や基準がわからずに不安を感じていることと思います。弁護士に委任して大幅に損害賠償金が増額することも多くありますので、疑問に思われることがありましたら、当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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