交通事故の解決事例(すべて)

症状固定時までの「治療費・家族の付き添い費用・特別室料」が認定

【交通事故死亡事故】1年以上の寝たきり後に亡くなられた案件で、交通事故と死亡との因果関係を認定

障害
被害者:
大阪府 70代 / 男性 / 会社員
傷病名:
頸髄損傷・敗血症(のちに死亡)
等級:
--級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 4,180万円

家族の付添費用認定、総額4,180万円で解決

非優先道路から飛び出してきた加害車両が衝突

兵庫県在住のKさんは、車で優先道路を走行しておられたところ、非優先道路から飛び出して来た加害車両と衝突する交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは、頸髄(けいずい)損傷、肋骨骨折、肺気胸などの重大なケガを負い、事故直後から寝たきりの状況が続きました。
Kさんは事故後数日で敗血症や血小板減少症を発症したため、その後はおもに生命維持のための治療が行われるようになりました。その後、Kさんはご家族の介護を受けながら約1年間の入院 生活を続けられましたが、症状固定の時期を迎えられて間もなく息を引き取られました。

交通事故と死亡との因果関係を立証して自賠責認定

重大な交通事故のため、Kさんのご家族は、早期から他の弁護士さんに委任しておられましたが、加害者側保険会社への対応や、私病と交通事故による外傷の線引きについて、その弁護士さんの対応に不安を覚えておられました。

このためKさんのご家族は、自賠責への申請の段階で前代理人である弁護士さんを解任し、プロスト法律事務所にご相談・委任されました。

まず当弁護士事務所は、Kさんのカルテや画像検査を確認。Kさんは事故当初にMRI検査を行い、頸髄損傷を確認されてはいたものの、その後は生命維持のための治療が優先され、十分な検査が行われていなかったことが分かりました。
そこで当弁護士事務所は、ドクターに交通事故から症状固定までの症状経過を明らかにしてもらい、事故と頸髄損傷との因果関係を立証しました。
また、敗血症などの症状についても、事故との因果関係を肯定する意見をいただき、事故後の生命の危険も事故によるものだと説明がつきました。

当弁護士事務所は、Kさんの死亡が本件事故によるものであることを前提に、自賠責に被害者請求。
結果、自賠責は、本件事故とKさんの死亡の因果関係を認めました。

 

家族付添費用・特別室料等も認められ解決

その後 当弁護士事務所は、自賠責の判断を前提として、相手方保険会社に対して損害賠償請求。
Kさんの場合、交通事故後に寝たきりの状況が続いたことから、治療・介護に関する費用が問題となりました。結果的には、症状固定までの特別室料やご家族の付添費用が認められ、合計4,180万7,208円での解決となりました。

 

【被害に遭われたご家族の方へ】経験豊富な弁護士にご相談を

本件のような重傷事案では、長期間にわたる寝たきりや介護期間が長く続くため、精神面ほか金銭面でも被害者ご家族に大きな負担がのしかかります。

多くの場合、相手方保険会社は、治療費・介護費用や特別室料を仮払いで対応してくれますが、最終的な示談交渉の段階になって、これら費用の支払いについて争う姿勢を取ることが少なくありません。
重傷事案での治療費・介護関係費用はかなりの金額にふくらみますので、十分な賠償金を得るためには、交通事故と被害の因果関係の立証・主張が極めて重要となります。

当弁護士事務所は、死亡事故や重篤な後遺障害を負われた方の交通事故事例を数多く扱っており、経験も豊富です。
プロスト法律事務所の弁護士に、安心してご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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