交通事故の解決事例(すべて)

主夫性が認められ、休業損害と逸失利益を獲得!

【後遺障害14級】頸椎・腰椎捻挫の後遺障害認定

障害
被害者:
滋賀県 40代 / 男性 / 無職(主夫)
傷病名:
頸椎捻挫・腰椎捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前 160万円
当方弁護士に委任後 300万円

当初から140万円up

主夫性の証明で、提示から100万円超の上昇!

滋賀県に住むTさんは優先道路を自動車で走行中、信号のない交差点に差し掛かった際に、右方から出てきた自動車に出合い頭に衝突される交通事故に遭いました。
Tさんは本件交通事故により、頸椎(けいつい)捻挫、腰椎(ようつい)捻挫などのケガを負い、10か月近く通院をしてリハビリに励みましたが、頸部痛や腰痛などの後遺障害が残存しました。
症状固定後、Tさんが相手方任意保険会社を通して後遺障害申請をしたところ、頸部・腰部の神経症状がそれぞれ14級9号に該当し、併合14級が認められました。相手方任意保険会社から示談金の提示を受けた段階で、Tさんは当弁護士事務所にご相談をされました。

Tさんは交通事故当時仕事に就いておらず、相手方任意保険会社から提示された損害賠償額には、休業損害や後遺障害逸失利益が一切考慮されていませんでした。Tさんは仕事には就いていないものの、ご高齢のご両親と同居をしており、家事業務全般を負担。病院への付添いや介助などの世話も日常的に行っていることから、当弁護士事務所は、Tさんは主夫に該当すると考えました

当弁護士事務所が相手方任意保険会社と示談交渉を開始するも、相手方の、主夫を前提とした休業損害や後遺障害逸失利益を認めない姿勢は変わらなかったため、交通事故紛争処理センター(大阪支部)を利用することとなりました。
Tさんが主夫業務を負担するようになった経緯や主夫業務の内容などをていねいに説明したところ、交通紛争処理センターから、主夫を前提とした休業損害や後遺障害逸失利益が計算された斡旋案が提示され、合計300万円で示談成立しました

 

本件交通事故は、「主夫という、別の角度からの請求が可能かどうか。」という発想の切り替え、丁寧な日常生活状況の聞き取りなどが、損害賠償金の上昇につながったケースといえます。
交通事故の事案を多数扱う当弁護士事務所であるからこそ、経験を活かしてベストな解決をもたらすことができると自負しております。
交通事故問題でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 倉田多佳子

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