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交通死亡事故|訴訟上で加害者の危険な運転態様を立証、慰謝料の悪質性加算が認められた事案

【交通死亡事故】生前の生活状況を明らかにし、主婦の死亡逸失利益を認定

障害
被害者:
大阪府 70代/女性/兼業主婦
傷病名:
胸部挫滅
等級:
--級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 6,000万円

6,000万円で解決!

大阪府在住のMさんは、スーパーの駐車場内を歩行中に自動車に衝突され、轢過される交通事故に遭いました。
Mさんは、この交通事故により、胸部挫滅等の重篤な外傷を負い、病院へ救急搬送されましたが、搬送後間もなく息を引き取られました。
Mさんが交通事故によって突然命を落としたことによるご家族のショックは大きく、事故後の対応について当弁護士事務所にご相談後、ご依頼されることとなりました。

刑事記録から悪質な運転態様が判明

Mさんのご家族から委任を受けた当弁護士事務所は、まず交通事故の発生状況を把握するために刑事記録の取り付けをしました。
刑事記録の内容を分析したところ、加害者は衝突するまで歩行していたMさんの存在に全く気付いておらず、衝突によりMさんが転倒した後も、ブレーキを掛ける様子もなくMさんを再度轢過するなど、加害者の危険な運転が明らかとなりました。
加害者側の危険な運転態様は慰謝料の増額事由にあたると当弁護士事務所は判断しました。

生前の生活状況を聴き取り、兼業主婦の主張へ

生前、Mさんは、外へ働きに出てパート収入を得ていましたが、その傍らで主婦業務もこなす兼業主婦でした。Mさんは、子夫婦や孫との三世代同居をしていたので、外へ働きに出ている子夫婦に代わって、大部分の家事業務を負担していました。
そこで、当弁護士事務所は、Mさんの主婦性が争点になると判断。逸失利益の計算をするために、Mさんの生前の就労状況や家事業務の実態を具体的に整理し、請求の準備をしました。
当時、Mさんは通常の家事業務だけではなく、近親者の介護も献身的に行っており、相当な仕事量を日々こなしていた事実の証拠を準備しました。


裁判所も慰謝料の悪質性加算や主婦性を認めた

当弁護士事務所は、加害者側の重大な過失を理由に通常基準から増額した慰謝料の請求と兼業主婦をベースとした逸失利益を計算し、裁判所に提訴しました。
当弁護士事務所の見込み通り、裁判では、慰謝料の悪質性加算の有無やMさんの主婦性が問題となりました。
裁判所は双方の主張を確認後、当弁護士事務所の主張のとおり、Mさんの主婦性を認め、さらに加害者の危険な運転態様を鑑み、慰謝料を2割増額するといった内容の和解案での解決を提案しました。
その後、和解案通りの和解が成立し、総額6,000万円で本件は解決しました。

 

予期せぬ交通事故によりご家族の命を奪われる悲しみは計り知れないほどに深いものかと思います。当弁護士事務所では、ご遺族の方の気持ちに寄り添いながら、加害者側からは最大限の損害賠償金を獲得できるよう尽力しています。交通事故の被害でお困りの方は、当事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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