Kさんはバイクで走行中、路外の店舗から出てきた車に接触する事故に遭われました。Kさんはこの事故で大腿骨転子部骨折・脛骨高原骨折・肋骨骨折等のお怪我を負われました。
事故後、Kさんは1カ月近く入院を余儀なくされ、抜釘手術を行い症状固定に至るまで約1年半の治療・リハビリを必要としました。
Kさんは長期に渡る治療・リハビリの結果、股関節・膝関節の可動域制限はかなり改善しましたが、歩行時の膝の痛みは改善しませんでした。特に、階段の昇り降りをする際など、膝に負担が掛かるときには膝に痛みや不安定感を感じる状態でした。
Kさんは適切な後遺障害の獲得、加害者側保険会社との示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
画像検査により関節面の不整を証明、後遺障害12級獲得!
当弁護士事務所は、具体的にKさんの症状を伺ったところ、Kさんは骨折部に十分な骨癒合が得られていると説明されたにも関わらず、膝に負担が掛かった際の痛みが続いていることに不安を覚えておられました。
当弁護士事務所は、Kさんの脛骨高原骨折は骨折部位が膝関節面に接していることから、骨折自体は癒合したものの、膝関節面に変形・不整癒合が残存しているのではないかと見当を付けました。
当弁護士事務所は、Kさんに骨折後の膝関節面の状況を明らかにするための画像を撮ることを提案。その結果、画像上、Kさんの膝関節面に変形・不整が生じていることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は、画像上の膝関節面の不整を図示した意見書等を準備し、自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責保険は、Kさんの膝関節面の不整を認め、当該不整による疼痛について後遺障害12級13号を認定しました。
副業も含めた就労可能年限までの逸失利益を認定
当弁護士事務所は、自賠責保険で認定された等級を元に損害計算書を作成。加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉では、将来の逸失利益の額が主な争点となりました。
本件事故時、Kさんは、本業に加えて、副業を行っておられました。そのため、将来にわたる逸失利益の収入として副業を評価すべきなのか、後遺障害による逸失利益がどの程度の期間影響を及ぼすのかという点が問題となりました。
当弁護士事務所は、Kさんの場合、膝関節面の不整が除去されることが考えられない以上、後遺障害が将来にわたって残存することを指摘。また、膝の痛みにより副業が続けられなかった実状を明らかにしました。
加害者側保険会社は当方の主張を認め、副業も含めた就労可能年限までの逸失利益を認定しました。
その結果、Kさんの事案では合計1622万円で解決することが出来ました。
関節面に転位の大きな骨折を負った場合、Kさんのように骨折後の変形や関節面の不整が残存していることがよくあります。
しかし、医師は多少の変形を問題にしないことが多く、順調に癒合が進んでいるとして、骨折後の変形の指摘を受けられない場合が多いのです。骨折後の変形・関節面の不整等は被害者側で証明する必要があります。
事故による骨折後、長期間に渡って痛み等の症状が継続している方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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