交通事故の解決事例(すべて)

膝骨折|当初の保険会社提示金額から約6.6倍上昇して解決

【後遺障害14級→12級】脛骨の不整を立証して後遺障害等級アップ

障害
被害者:
大阪府 50代 / 男性 / 会社員
傷病名:
脛骨高原骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前 約134万円
当方弁護士に委任後 899万円

初期提示額の6倍超、約765万円up!

脛骨(けいこつ)骨折により膝(ひざ)の痛みが残存

大阪在住のTさんは仕事帰りに道路左側を歩行中、駐車場に入ろうと右折した自動車に右膝(ひざ)を轢かれる交通事故に遭われました。
Tさんはこの交通事故により、右脛骨(けいこつ)高原骨折の傷害を負い、約8か月間入院・通院しました。手術により骨は整復されましたが、Tさんの膝には歩行時の痛みなどの後遺障害が残りました。
Tさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、膝の痛みの後遺障害14級9号が認定され、保険会社から134万9,363円の示談金の提示がありました。
Tさんはこの提示金額が妥当なのかどうかと、当弁護士事務所にご相談されました。

 

膝の痛みの原因を立証して後遺障害14→12級に上昇!

当弁護士事務所は保険会社からの提示金額を確認するとともに、もうひとつ、後遺障害14級は妥当か?も合わせて検討をしました。理由は、Tさんは膝の関節面を骨折されており、12級に等級上昇する可能性があったからです。
当事務所はまずTさんの症状固定時の画像を確認しましたが、画像が不鮮明であったため、再度CT撮影をして貰い、それを分析したところ、関節面に痛みの原因となる異常が確認できました。

当弁護士事務所は再撮影したCT画像などをもとに自賠責保険会社へ異議申立したところ、12級13号に等級上昇しました。

その後、12級前提で保険会社と示談交渉をすすめ、Tさんの交通事故事案は当初の提示金額から約760万円上昇して解決しました。

【Tさんの主な上昇費目】

① 後遺障害逸失利益 45万2351円    →  639万0,741円

② 後遺障害慰謝料  40万円 → 280万円

 

交通事故の賠償金は、後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
とくに後遺障害の逸失利益は、等級が上昇することで認められる金額は大幅に変わります。
つまり、妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や判例知識が必要だということです。

保険会社から提示された示談案が妥当か分からない時は、一度、当法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 佐々木 元起

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