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腰椎圧迫骨折等|椎体高の減少を指摘し脊柱の変形障害8級を獲得!

【後遺障害7級】異議申立により耳鳴りの後遺障害12級の認定を受け、併合7級を獲得!

障害
被害者:
愛媛県 40代/男性/無職
傷病名:
第2腰椎破裂骨折、第3腰椎圧迫骨折、外傷性難聴、外傷性耳鳴
等級:
7級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 2273万円

2273万円で解決

愛媛県にお住まいのMさんは信号のない交差点を横断中に左側から直進してきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。

Mさんはこの交通事故により第2腰椎破裂骨折(ようついはれつこっせつ)、第3腰椎圧迫骨折(ようついあっぱくこっせつ)、外傷性難聴(がいしょうせいなんちょう)、外傷性耳鳴(みみなり)等のお怪我を負われました。

Mさんは手術を受け、1年以上の治療をされましたが、腰椎椎体の変形・痛みや耳鳴りの症状が残存しました。
入院期間が長引いていたMさんは後遺障害の申請や加害者側保険会社との示談交渉に不安を感じられ当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。

自賠責で脊柱の変形障害8級相当を認定!

まず、当弁護士事務所はMさんが腰椎に複数の椎体骨折を負っていたことから、椎体高の減少等の変形が生じている可能性があると判断。
Mさんの腰椎の変形状況を確認するため、レントゲンやCT等の画像資料を確認・測定を行いました。
測定の結果、交通事故により骨折を負った第2・3腰椎の前方錐体高が減少し、後彎(背骨の歪み)が生じていることが確認できました。

そこで、当弁護士事務所で作成した測定画像を付けた意見書を作成し、被害者請求(後遺障害申請)を行いました。
その結果、腰椎については「せき柱に中程度の変形を残すもの」として第8級相当が認定されました。

異議申立により耳鳴りの後遺障害12級の認定を受け、併合7級を獲得!

当事務所がMさんの医療証拠を確認した結果、Mさんは、耳鳴り・難聴について、後遺障害認定に必要な検査を受けていらっしゃいませんでした。
そこで、当弁護士事務所は、Mさんに必要な検査を指摘し、耳鼻科で検査を受けてもらうように指示しました。
検査の結果、Mさんに著しい耳鳴りが生じていることが医学所見上も明らかになりました。

また、当弁護士事務所は、耳鼻科の検査内容を踏まえて専門医に医療照会を行ったところ、難聴についても、脳損傷による難聴(感音難聴)でなく耳鳴りの影響による難聴(伝音難聴)であることが明らかになりました。

これらの資料を元に異議申立を行った結果、耳鳴り・難聴の後遺障害について「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」第12級相当が認定され、腰椎の後遺障害を合わせて併合7級が認定されました。

 

労働可能年齢までの全期間の逸失利益を獲得!

当弁護士事務所は、自賠責保険から認定された後遺障害併合7級を前提に損害賠償金を積算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。

Mさんの事案では、休業損害・逸失利益が主な争点となりました。

加害者側保険会社は後遺障害による逸失利益について、労働能力喪失期間を短期間とすることを主張してきました。
当弁護士事務所は、Mさんの脊柱の変形の程度は大きく生涯にわたっての影響が想定されること、耳鳴り・難聴についても客観的所見のある症状であり長期間の残存が想定されることを主張。
その結果、労働可能年限までの全期間にわたる逸失利益を認めさせることができました。

また、加害者側保険会社は、休業損害について早期に仕事復帰可能であったと主張してきました。
当弁護士事務所は、Mさんが後遺障害により肉体労働が困難となっており、軽作業に業務内容をしぼった就職活動をせざるを得なくなったことを指摘し、再就職が難航したとして交渉を重ねました。
交渉により、休業損害についても治療全期間の損害が認定されました。

その他、通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料についても主張した満額が認定され、最終的には2,273万円で示談成立となりました。

 

複数の症状を検討することで、後遺障害等級の上昇が図れることがあります

Mさんのように交通事故で複数個所をお怪我されると、病院でも一番強い症状ばかりが注目されがちです。
しかし、その他の後遺障害を検討し、必要な検査を実施することで後遺障害等級の見直しが図れる場合があります。

当弁護士事務所ではご本人からお伺いした症状だけでなく必要に応じてカルテや診断書類も確認し、後遺障害の獲得が可能か検討してから被害者請求(後遺障害申請)を行います。

後遺障害申請がご不安という方はぜひ当弁護士事務所に一度ご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所

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