交通事故の解決事例(すべて)

自営業を始めたばかりの男性の基礎収入を全年齢平均賃金に!当初の示談案より大幅アップ!

【後遺障害12級】基礎収入の見直しにより1,000万円以上大幅UP!!

障害
被害者:
兵庫県 30代/男性/自営業兼パート
傷病名:
上腕骨頚部骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前 約373万円
当方弁護士に委任後 約1,756万円

基礎収入の見直しにより約1,383万円up!

兵庫県在住のSさんは、交通事故により右上腕骨頚部(みぎじょうわんこつけいぶ)を骨折され、右肩の可動域制限の後遺障害(12級6号)が認定されました。交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示があった段階で、当弁護士事務所にご来所・相談されました。

自営業を始めて間もない場合、休業損害や逸失利益はどうなるのか?

加害者側の保険会社の計算書を確認すると、休業損害・逸失利益が極端に少ないことがわかりました。その理由は、Sさんが事業を始めてから半年しか経っておらず、所得が少なかったためです。

当弁護士事務所は、休業損害について、機材費や減価償却費・地代家賃など、事業を始めたばかりの段階で掛かる特殊な経費については、通常の経費と区別して1日の日給を再計算し、保険会社に請求することにしました。
結果的には加害者側の保険会社はそれを認め、休業損害が大幅にアップしました!

また逸失利益についても、「現在の収入は若年者であり、かつ、開業直後であるため低賃金に留まっているに過ぎず、将来的には収入上昇の蓋然性がある」として、「基礎収入額は全年齢平均賃金をベースとすべきであり、労働能力喪失期間については就労可能年限までとするべきである」と主張。
交渉の結果それらが認められ、逸失利益だけで1,000万円近くの上昇となりました。

Sさんのおもな上昇費目

1.入院雑費   :  1万1,000円 →   1万5,000円
2.休業損害   : 33万0,432円 →  206万2,650円
3.通院慰謝料  : 54万0,060円 →  137万9,000円
4.後遺障害慰謝料:    100万円 →      280万円
5.逸失利益   : 216万2,160円  1,207万5,309円
(※逸失利益は基礎年収を200万円→526万7,600円、喪失年数を10年→35年にしたことで大幅アップ!)

 

自営業の方については過少申告・開業当初に交通事故に遭ったことなど、さまざまな理由で適切な休業損害や逸失利益が認められないケースがあります。

お困りの方は一度当弁護士事務所にご相談ください。

 

文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

コラム 逸失利益の基礎収入の算定方法(事業開始直後に事故に遭われた方が、全年齢平均賃金を獲得できる場合について)

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