頸椎捻挫(けいついねんざ)で14級9号認定!
兵庫県在住のYさんは、渋滞停止中にわき見運転の後続車に追突される交通事故に遭い、頸椎捻挫の怪我を負いました。
Yさんは事故直後から整形外科へ通院してリハビリに励みましたが、交通事故から4か月ほどが経過した頃、加害者側保険会社から治療費の打ち切りを通知されてしまいました。
Yさんは治療費を打ち切られた後もご自身の健康保険を利用して頸椎捻挫のリハビリを継続しましたが、症状の改善はみられず、後遺障害が残存。そこで後遺障害申請について、当弁護士事務所にご相談に来られました。
Yさんは交通事故から約10か月後に症状固定し、当弁護士事務所で被害者請求手続き(後遺障害申請)を取りました。
Yさんが乗車していた車は交通事故による損傷が激しく、物損額も大変高額となっていました。損傷したYさんの車が、事故の衝撃の大きさを物語っており、Yさんに将来的に後遺障害が残存することが容易に想像できました。
そこで当事務所弁護士は意見書を作成、被害者請求を行いました。結果、Yさんは頸部神経症状につき、14級9号の認定を受けることができました!
打ち切り後の治療費も認定!
その後、認定された14級9号をもとに相手方任意保険会社と示談交渉を行いました。
治療費打ち切り後にYさんが立て替えた治療費はきちんと支払われ、症状固定までの通院慰謝料も、基準より高い金額で和解。本件交通事故事案は合計322万1,956円で解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してまいりました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで。弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故に関して弁護士が必要と感じられた方は、プロスト法律事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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