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頸椎捻挫・腰椎捻挫|後遺障害併合14級認定!

【後遺障害14級】交通事故後、会社に出勤はしていたものの、主婦業務に支障がでていた事案で、主婦としての休業損害を認定!

障害
被害者:
和歌山県 30代 / 女性 / 会社員兼主婦
傷病名:
頸椎(けいつい)・腰椎(ようつい)捻挫
等級:
14級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 437万円

主婦の休業損害認定、総額437万円で解決

和歌山県在住のHさんは、車で信号待ちをしているところに、後ろから追突される交通事故に遭われました。
この交通事故でHさんは、頸椎(けいつい)捻挫、腰椎(ようつい)捻挫などのお怪我を負いました。
Hさんの頸部痛・背部痛・両手指の痺れなどの症状は非常に強く、交通事故から約1年10か月の間、通院・リハビリを続けられましたが、症状は改善することなく残ってしまいました。
そこでHさんは、後遺障害の獲得と加害者側保険会社との示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所されました。

 

頸椎捻挫・腰椎捻挫について後遺障害併合14級を獲得!

まず当弁護士事務所はHさんの症状や画像資料、診断書などの書類を確認。Hさんには明確な他覚所見はないものの、交通事故直後から一貫して症状が続いており、長期間にわたる治療状況があったことから、後遺障害14級が認定される状況が揃っていました。
そこで当弁護士事務所にて必要書類を精査した上で、自賠責保険に後遺障害申請を行ったところ、頸椎、そして腰椎の神経症状についてそれぞれ後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました。

 

交通事故後も会社には出勤していたものの、主婦業務に支障があったとして相当額の休業損害を獲得!

当弁護士事務所は、後遺障害14級を前提として、加害者側保険会社と示談交渉を始めました。
本件交通事故事案では、Hさんは1年10か月もの間治療を続けておられたので慰謝料や休業損害が高額化しており、加害者側保険会社との間で重要な争点となりました。
特に加害者側保険会社は、交通事故後もHさんが会社への勤務を継続していたことを指摘し、「休業損害は一切発生していない」と主張し、強い争いの姿勢をとりました。

そこで当弁護士事務所は、Hさんが頻繁な通院を必要としており、会社には無理をして出勤したものの、主婦業務への支障は重大であったこと。また、Hさんの家族がフォローしながら生活を行っていたことを主張・立証しました。
その結果、主婦業務への影響を考慮し、約90万円の休業損害が認められましたHさんの交通事故事案は総額約437万円で解決となりました。

 

プロスト法律事務所では交通事故問題を30年以上にわたり取り扱いし、損害論についてさまざまな角度からアプローチ。ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めてまいりました。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額などは大きく変わります。交通事故問題に強い、私たち弁護士にぜひご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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