ゴルフコース中にカートに轢かれる事故に遭う
大阪府にお住いのOさんはゴルフ場でコースを回っている最中、別の利用者が遠隔リモコンで操作していたゴルフカートに後方から衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故で、Oさんは右足関節開放性脱臼骨折(みぎあしかんせつかいほうせいだっきゅうこっせつ)などのお怪我を負い救急搬送されました。
Oさんは、治療・リハビリを継続しましたが、足首の痛みや動かしにくさの症状が強く残ってしまいました。
Oさんの交通事故の場合、私有地のみを走行するカートによる事故のため自賠責保険がありませんでした。
このため、加害者側保険会社から後遺障害の認定を受ける必要がありましたが、Oさんご家族は適正な後遺障害等級が認定されるか、どのように後遺障害申請をすればいいかなど不安を感じていらっしゃいました。
また、交通事故後のOさんは役職者として役員報酬を受け取られ続けていました。役員報酬の場合、休業損害や逸失利益が認められにくいという話を聞かれたOさんは、充分な損害賠償金を請求するため当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
足関節面の不整を明らかにし、後遺障害12級7号を獲得
Oさんは手術後、リハビリを半年程継続されましたが、痛みと可動域制限(動かしにくさ)が残ってしまいました。
当弁護士事務所は、Oさんの画像資料を病院に取り付け確認し、骨折部が右足関節内の骨折であること、その後の変形により足関節に不整癒合(骨折後、骨が正常な形にくっつかないこと)が生じていることを確認しました。
そこで、当弁護士事務所は不整癒合を明らかにする画像所見を揃えた上で、足関節の不整が痛みや可動域制限の原因となっていることが明らかであると主張する意見書を作成。加害者側保険会社に後遺障害の申請を行いました。
その結果、加害者側保険会社も当弁護士事務所の主張を受け入れ、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級7号の認定を受けることができました。
役員報酬全額を基礎収入として逸失利益が認定され、約630万円で示談成立
そこで、当弁護士事務所は認定された後遺障害等級12級をもとに、損害賠償金を計算し、加害者側保険会社へ損害賠償請求を行いました。
Oさんの事案では、Oさんが会社の役職者であり役員報酬という形で報酬を受け取っていたことから、逸失利益や休業損害の基礎収入が問題となりました。
交通事故実務では、役員報酬について、仕事に対する対価である「労務対価部分」と役員という立場に対して支払われる「利益配当部分」に分けられます。
その内、仕事の対価である「労務対価部分」のみが休業損害・逸失利益の対象となります。
これにより、実際の仕事状況や報酬の額から労務対価部分を明らかにすることが重要となります。
Oさんの場合、高齢ではあったものの事故前まで週6日勤務をされており、会社業務の重要部分を担当されてました。本件事故による休業中はOさんの担当業務を他の従業員ではカバーできず、外注しなければならないほどの業務量をこなされていました。
Oさんは特別に多額の役員報酬を受け取っていたわけではなく、仕事内容を踏まえれば、労務対価として相当と言える程度でした。
Oさんは、仕事に復帰されたものの後遺障害の影響により元々こなしていた業務ができず、会社のサービスの一部をやむを得ず廃止され、会社全体の減収が発生していました。
このことから、当弁護士事務所は、Oさんの役員報酬は全額が労務対価であると主張、全額を逸失利益や休業損害の基礎収入として損害賠償金額を算定し、加害者側保険会社へ請求しました。
示談交渉の末、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を認め、役員報酬全額を基礎収入とする逸失利益を認定しました。
その他の項目でも、大部分について当弁護士事務所の主張が認められ、最終的に約630万円で示談成立となりました。
損害賠償金は、後遺障害の獲得や争点に関する主張・証拠収集によって、認められる金額が大幅に変わります。
妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や交通事故事件の解決経験が必要となります。
適切な後遺障害の獲得・示談金にお悩みの方は、一度、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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