大阪府在住のRさんは、バイク乗車中に単独事故を起こし、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、脳挫傷、顔面骨多発骨折、第二腰椎破裂骨折等の重傷を負いました。
Rさんは、交通事故直後から重度意識障害の状態が続き、意識が清明に戻るまでに約1か月の期間を要しました。
Rさんは、意識を取り戻した後も、記憶障害が残り、新しいことを覚えることができなくなったほか、交通事故以前には問題なくできていた仕事もうまくこなせなくなりました。そのほか、身内に対して理由もなく怒ったり、逆に泣いて甘えるような場面もみられ、交通事故前には堅実な性格であったのに、交通事故後には金遣いが荒くなり貯金を使い果たしてしまうなどの顕著な変化も見られました。
Rさんのご家族は、交通事故後のRさんの変化に戸惑い、強い不安を覚えておられました。
Rさんは、本件交通事故発生当時、人身傷害保険への加入があり、治療費などは人身傷害保険が支払いの対応をとっていましたが、Rさんのご家族は、今後の後遺障害申請や保険金請求を委任するため、当弁護士事務所にご相談されました。
高次脳機能障害の専門医を受診、適正な等級を獲得!
Rさんは、頭部外傷による高次脳機能障害以外にも交通事故により顔面骨多発骨折や腰椎破裂骨折のお怪我を負われ、複視や腰椎の変形などの症状で定期的に病院へ通っておられました。
その一方で、高次脳機能障害に関する通院は交通事故から半年が経過したタイミングで中断しており、担当医からは後遺障害診断書の作成を断られていました。そのため、当弁護士事務所にご相談いただいたタイミングで既に最終の通院から約2年ものブランクがある状況でした。
そこで、当弁護士事務所は、高次脳機能障害の専門医をご紹介し、同病院にご通院いただき、改めて神経心理学的検査等を受けて貰った上で、症状固定に至りました。
その後、当弁護士事務所は、Rさんのカルテや画像所見を分析し、交通事故直後の脳画像にびまん性軸索損傷の典型的な所見を確認。後遺障害申請を行う際に、脳画像の分析結果や、ご家族から確認したRさんの交通事故前後での変化や日常生活への支障・影響等を意見書にまとめて提出しました。
後遺障害申請の結果、Rさんは、高次脳機能障害の症状で5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」が認定されました。それ以外のお怪我についても、複視の症状で10級2号「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」、腰椎の変形で11級7号「脊柱に変形を残すもの」、などと判断され、Rさんの後遺障害は併合4級と認定されました。
人身傷害保険特約への保険金請求は、保険金の算定方法や上限の保険金額が約款で定められています。本件事案も4級という重い後遺障害等級を獲得できたことから争いなく支払限度の保険金額に達したため、治療費を含め3,000万円での解決となりました。
人身傷害保険の場合は、後遺障害の認定を保険会社内部で決めることも多くありますので、適正な等級が認定されるか不安に思われることもあると思います。
後遺障害等級の程度などが問題になる場合や異議申立による等級上昇が見込める場合は弁護士委任をいただくメリットがありますので、人身傷害保険をご利用の方でも、重傷なお怪我を負われた方は、一度当弁護士事務所にご相談いただければと思います。
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文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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