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鎖骨骨折|裁判で500万円以上アップして和解

【後遺障害12級】被害者が小学生の交通事故。将来の逸失利益認定。

障害
被害者:
兵庫県 10代男性(小学生)
傷病名:
右鎖骨骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前 371万円
当方弁護士に委任後 890万円

初期提示より2.4倍!500万円アップ!

相手方弁護士からの提示に納得ができず…

兵庫県在住のⅮくん(10歳)は、青色信号にしたがって他のクラスメイトとともに横断歩道を渡ったところ、黄色信号で交差点に強引に進入してきたトラックに衝突されるという交通事故に遭いました。
Ⅾくんは、この交通事故で頭部外傷、急性硬膜外血種、右鎖骨骨幹部骨折等のおけがをされ、約1年3か月の治療をされましたが、鎖骨骨折部の変形(第12級5号)の後遺障害(同じ原因から派生する症状として痛みの後遺障害もあり)が残りました。
その後、相手方の保険会社に弁護士がついて、371万円余りの提示を受けられましたが、ご両親はこれに納得がいかず、当方弁護士事務所に相談に来られました。当方では症状の聞き取り等により精査した結果、後遺障害自体は妥当であるものの、提示内容(金額)は不十分であるため、増額が可能である旨ご説明し、契約となりました。

 

裁判での和解成立(500万円以上アップ、約2.4倍で解決!)

当弁護士事務所では、相手方にもすでに弁護士がついており、話し合いでの大幅な増額は困難と判断し、依頼人の了承を得て神戸地裁に提訴しました。

相手方弁護士は、過失相殺や症状固定時期等も争ってきましたが、最大の争点は後遺障害にともなう逸失利益の点でした。鎖骨の変形についてはそれだけでは逸失利益を認めないとの考えもありますが、この件では、派生症状としての疼痛も認められていましたので、その程度や継続期間が問題となりました。相手方は、疼痛の症状を14級程度とみて(喪失率は5%となります)、年数は数年で足りるという顧問医の意見書を出してきました。未成年者、特にまだ将来の見通しが立ちづらい年齢の子どもさんについては、18歳から就労開始するものと仮定して逸失利益を計算しますので(事故から8年後より発生するとの考え方になります)、実質的に逸失利益を認めないとの主張です。

当方弁護士は、画像上、Ⅾくんの鎖骨の変形が強度であることを示し、お母さまから事故前後の本人の変化を聴取するなど、丁寧に反論をした結果、就労開始時(18歳)以降も症状が継続するとして逸失利益が認められ(当然、Ⅾくんの過失は否定されました)、最終的に「890万円」で和解が成立しました。

 

当弁護士事務所へのご相談をお待ちしています

鎖骨の変形については、もともと逸失利益の発生の有無に争いがあるため、効果的に反論をする必要があります。また、子どもさんの後遺障害についても独自の論点があるため、やはり経験値に基づいた的確な論証が必要となってきます。当法律事務所は多数の事例を扱っていますので、どちらも充分な対応が可能です。相手方の提示を受けて判断に迷っておられる方も是非ご相談ください。

◎アップした主要な内容

後遺障害分 224万円(自賠責保険金と同額)

後遺障害慰謝料 290万円
同逸失利益   240万2387円
      計 530万2387円

◎全体の増額

依頼前の提示 371万5580円

和解額    890万円

文責 プロスト法律事務所

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