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鎖骨骨折・肩甲骨骨折|肩関節機能障害・鎖骨の変形障害で等級獲得、併合11級

【後遺障害11級】変形障害を含む11級の逸失利益を67歳まで認定

障害
被害者:
大阪府 40代 / 男性 / 会社員
傷病名:
鎖骨骨折・肩甲骨骨折
等級:
11級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1,915万円

後遺障害11級獲得、総額1,915万円で解決

大阪市在住のSさんは、バイクで走行中に進路変更車に衝突される交通事故に遭い、左鎖骨遠位端骨折、左肩甲骨骨折、右鎖骨骨幹部骨折、左肩腱板損傷等のお怪我を負いました。Sさんは1年以上に渡ってリハビリを継続しましたが、両肩の痛み、左肩の可動域制限、左肩の変形等の症状が残りました。
Sさんは、早期から弁護士委任を視野に入れておられ、当弁護士事務所の解決実績などにご注目いただいたことから、ご相談・ご依頼に繋がりました。

 

画像をあらゆる角度から精査し、後遺障害併合11級獲得!

当弁護士事務所は、被害者請求のために、まずCTやMRIなどの画像分析を行いました。
画像分析の結果、Sさんには鎖骨の骨折部位に変形が残っているほか、肩甲骨の骨折部位にも相当の転位が認められました。一方、主治医が認定した腱板損傷は明確ではありませんでした。
これらの点から、Sさんの場合、腱板損傷に関する後遺障害認定は難しいものの、鎖骨の変形が認められるほか、左肩の可動域制限についても左鎖骨遠位端骨折と左肩甲骨骨折で説明がつくと判断しました。
そこで、当弁護士事務所はSさんにもご協力をお願いし、左肩の変形箇所をあらゆる角度から撮影した写真を用意。Sさんの後遺障害が左肩機能障害12級6号と左肩変形障害12級5号の併合11級であること、今回のケースでは機能障害の原因は鎖骨だけでなく肩甲骨の骨折も作用していることから、鎖骨の変形障害とは派生関係に当たらないことを主張する意見書を提出し、後遺障害申請(被害者請求)手続を取りました。

その結果、当弁護士事務所が主張したとおり、自賠責からは併合11級が認定されました。

 

67歳までの逸失利益認定、過失20%→10%に減算し、総額1,915万円で解決

その後、当弁護士事務所は、自賠責で認定された等級を前提に損害賠償金額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉に着手しました。
変形障害については、就労への影響が大きくないケースも多く、後遺障害逸失利益が認められにくい傾向にあります。
しかし、本件では当弁護士事務所が請求したとおり、11級の労働能力喪失率に基づく67歳の就労可能年齢までの後遺障害逸失利益が認められました。
また、過失割合についても、相手方任意保険会社が主張していたSさん側の過失20%を、交渉の末に10%へと減らすことができました。

その結果、本件は合計1,915万5,638円で解決に至りました。

 

医学領域にも強い弁護士が交通事故を解決

Sさんの交通事故事案は、適正な後遺障害等級・損害賠償金が認められ、解決に導くことができました。
医学分野に強く、交通事故事案を数多く取り扱っている当弁護士事務所だからこそなし得た結果です。
医学の知識と解決実績を活かして、ご依頼者様により良い結果をもたらすことができるよう日々努力を重ねております。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所
弁護士 林 征人

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