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非骨傷性脊髄損傷|月額40万円の将来介護費の認定

【後遺障害1級】MRIで脊髄損傷を指摘し1級認定

障害
被害者:
和歌山県 80代 / 女性 / 無職
傷病名:
非骨傷性脊髄損傷
等級:
1級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 4,903万円

将来介護費が認定され総額4903万円解決

和歌山県在住のSさんは道路を歩行横断中に、走行する自動車に衝突されるという交通事故に遭われ、非骨傷性(骨折を伴わない)脊髄(せきずい)損傷や急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、左上腕骨骨折、左脛骨高原骨折、骨盤骨折などの重篤な傷病を負いました。
脊髄損傷により、Sさんは交通事故直後から重度の四肢麻痺を呈し、寝たきり生活を余儀なくされました。

 

MRI上の輝度変化を指摘、1級1号を獲得!

頚椎(けいつい)に元々変性がある方は、脱臼や骨折がなくても、転倒による衝撃でも脊髄損傷になることがあります(非骨傷性脊髄損傷)。特にご高齢の方は、経年性変化により脊柱管の狭窄や頸椎症が進んでいる場合が多く、脊髄損傷発生のリスクが認められます。このため非骨傷性脊髄損傷の場合は、交通事故と脊髄損傷の因果関係を問題視されることもあります。
そこで当弁護士事務所では、交通事故による脊髄損傷であることを立証するため、事故後に撮影したMRI画像を分析しました。

画像分析の結果、Sさんの事故直後のMRI画像上に輝度変化を発見。撮影時期と画像の状況から、本件交通事故による脊髄損傷の経時的変化として整合しました。そこで当弁護士事務所は当該MRI画像を根拠に、Sさんの脊髄損傷は事故によるものであると主張しました。

その結果、自賠責についても、Sさんの症状について、本件交通事故による脊髄損傷の症状であると認定し、別表 第一第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当すると判断しました。

 

月額40万円超の、平均余命までの将来介護費を認定!

当弁護士事務所は、自賠責で認定された1級1号を元に損害額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。
Sさんの場合、交通事故後、重度の四肢麻痺のために寝たきり生活を送られていましたので、将来介護費用や将来の介護用品費などが重要な問題となりました。
当弁護士事務所は、生活状況と介護の必要性から月額の介護費用を計算。加害者側保険会社と交渉した結果、月額40万円超、平均余命までの将来介護費用が認定されました。

また、過失割合については当初、加害者側保険会社はSさんの過失を40%と主張していましたが、事故状況や現場の道路状況、目撃者の証言などから相手方が主張する過失割合は不当であると意見し、Sさんの過失を20%までに抑えることができました。

この結果、最終的に 4,903万8,633を回収し、解決に至りました。

 

頭部外傷・脊髄損傷などの重度後遺障害事案では、重篤な症状が生涯に渡って残存するため、長期間にわたる介護が必要となります。
長期間に渡る介護は被害者は勿論のこと、被害者の家族にとっても、金銭面・精神面・肉体面で極めて大きな負担となります。

将来介護費の問題をいかに解決するかは、将来の生活を左右する重要な問題です。
将来介護費用に関しては、常時・随時介護の必要性、職業介護人の必要性、自宅介護の適否、介護費用の問題など、高度に専門的な争点が多く、個人での解決は困難です。
適切な問題解決のためには、交通事故専門弁護士に依頼されることをお勧めします。

当弁護士事務所では重度後遺障害案件を多数取り扱い、被害者に有利な解決を実現してきました。
重大事故に遭われ、将来の生活に不安を抱かれている方は、一度当事務所にご相談ください。交通事故後の生活を少しでも安心して過ごすことが出来るよう、私たち、プロスト法律事務所の弁護士が全力で解決に当たります。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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