受傷直後から両手に強い痺れの症状が出現
Nさんは高速道路のパーキングで、お昼休憩のため車の中で停車中、後ろからトラックに衝突される交通事故に遭われました。この交通事故でNさんは頚(くび)に強い衝撃を受け、交通事故直後から両手の痺れ(しびれ)、手指の脱力などの症状が出現しました。
Nさんは強い痺れの症状などから、将来的に後遺障害が残る可能性や、残った場合の補償などを不安に思われ、交通事故から1か月後に当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はNさんの症状から、頸髄(せき髄)損傷の可能性があるのではないかと推測しました。せき髄は一度損傷すると後遺障害として残る可能性が高く、また後遺障害が認定されるためにはMRI所見が重要になることから、当弁護士事務所はNさんの来所時にMRI画像をご持参いただくよう薦めました。
証拠書類を集め、せき髄損傷の後遺障害12級13号認定
当弁護士事務所がNさんの画像を確認したところ、明らかな頸髄損傷の所見はありませんでした。
当弁護士事務所は頸髄損傷の画像所見が明白ではないため、通常は後遺障害の認定を受けるのが難しいと判断したものの、単なるむち打ち症とは違い、強い痺れと巧緻運動障害が両手全体に生じていることなどから、カルテ等の必要資料を精査し後遺障害申請したところ、自賠責保険はせき髄損傷を認め、12級13号の後遺障害が認定されました。
総額 1,078万円で解決!
その後 当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉しました。当初保険会社側はNさんの症状経過、画像所見などから後遺障害は比較的軽度と判断。逸失利益の喪失年数を5年に留め、慰謝料も基準額の8割までと主張しました。
それに対して当弁護士事務所は、
・せき髄症状によりNさんの仕事への支障が大きく出ていること
・せき髄損傷は不可逆的損傷であり、将来治る見込みがなく喪失率が限定されるべきではないこと
・慰謝料についても減額事由がないこと
などを証拠に基づき反論しました。
最終的に保険会社側は当弁護士事務所の主張を認め、弁護士基準で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 佐々木 元起
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