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足指骨折|画像上で異常所見を発見し後遺障害獲得

【後遺障害13級】逸失利益30年認定!

障害
被害者:
大阪府 30代男性(会社員)
傷病名:
第2.3足指骨折
等級:
13級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 855万円

総額855万円で解決

バイクと車との交通事故で足指を骨折

大阪在住のOさんは、バイクで丁字交差点を直進中、交差点から飛び出してきた車を避けようとして急ブレーキをかけたところ、身体が投げ出され受傷する交通事故に遭われました。
Oさんはこの交通事故で、第2.3足指骨折、頸椎捻挫などの傷害を負いました。
Oさんの足指は癒合(ゆごう)したものの、骨折部の痛みや足指の可動域制限などの後遺障害が残りました。

Oさんは、ご自身のお怪我が骨折であることから、今後の後遺障害申請や保険会社との示談交渉は弁護士にお願いした方が良いのではないかと思われ、当弁護士事務所にご相談されました。

 

可動域制限の原因を究明し、後遺障害13級認定

当方弁護士は、Oさんの後遺障害診断書を拝見し、足指に13級相当の可動域制限があることを確認しました。しかし、交通事故の後遺障害認定実務上、数値として後遺障害等級に該当する場合でも、その原因を立証しなければ容易に後遺障害認定されません。
そこで、当弁護士事務所は、Oさんの足指の画像をくまなく精査し、可動域制限の原因になる異常所見を発見することができました。当事務所は、その異常所見を明確に示した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、後遺障害13級が認定されました。

 

逸失利益30年認定!総額855万0,159円で解決!

その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉をすすめました。
主な争点は逸失利益の「喪失年数」でした。
保険会社側は、Oさんの事故後の収入状況や症状などを考慮して、喪失年数は「10年」が限度と主張。
これに対して当弁護士事務所は、Oさんの職業が大型バスの運転手ということもあり、就労に相当な支障をきたしていること、後遺障害の内容が機能障害のため、喪失年数は減算されるべきではないと反論。粘り強い交渉の結果、逸失利益の喪失年数は、ほぼ就労可能年限いっぱいである「30年」での示談となりました。

 

交通事故の後遺障害等級・示談交渉でお困りの方は当弁護士事務所までご相談下さい。

交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識から解決にあたる、
プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。

 

文責 プロスト法律事務所

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