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遷延性意識障害|将来の介護費として日額20,000円が認定!

【後遺障害1級】遷延性意識障害

障害
被害者:
大阪府 60代 / 女性 / 主婦
傷病名:
脳挫傷、遷延性意識障害
等級:
1級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1億3,860万円

遷延性意識障害1級。1億3,860万円獲得!

交通事故で遷延性意識障害となり…

大阪在住のAさんは自転車を走行中、並走していた自動車と接触し、転倒するという交通事故に遭われました。

Aさんは救急車で運ばれましたが、頭部を強く打たれたため、交通事故直後から意識不明の状態が続きました。
その後Aさんの意識が回復することはなく、Aさんには遷延性意識障害(※いわゆる植物状態)の後遺障害が残りました。

交通事故から1年半後、Aさんのご家族は加害者側保険会社から「そろそろ症状固定時期です。」と言われ、後遺障害診断書を渡されました。

Aさんのご家族は、

・症状固定時期をいつにすればいいのか…。

・後遺障害も重篤であり、今後の手続きをどうすればいいのか…。

・本人が意思表示できない場合の手続きはどうなるのか…。

 など不安に思われ、一度交通事故専門の弁護士に相談してみようと思い、当弁護士事務所にご相談されました。

 

重篤な後遺障害の場合、成年後見手続が必要となることがあります。

当弁護士事務所はAさんのご家族に対し、①:時期的に症状固定することは妥当であること、②:後遺障害等級の見通し、③:Aさんの場合、損害賠償金請求には成年後見申立手続が必要であること、などを説明。

後遺障害診断書作成と成年後見手続を済ませたのち、自賠責保険に被害者請求しました。

結果は、別表第一第1級1号の後遺障害が認定されました。

 

裁判所で将来の介護費用が認定され解決

Aさんの加害者側に対する損害賠償請求は、請求金額も大きいことから示談での解決は難しいと判断し、大阪地方裁判所に提訴することとなりました。

加害者側代理人はAさんの将来の介護費に対し、現在は病院に入所していることから「認められない」と主張。

これに対して当弁護士事務所は、将来Aさんが自宅介護になる可能性が高いことを証拠を交えて主張。

裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、日額20,000円の介護費用が認定されました。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士/御厩髙志

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